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国税庁が納め過ぎた生命保険金の所得税の還付手続を開始

今日は仕事のお話です。
関係なさそうな方はぜひスルーしてください^^
二重課税により税金を納めすぎていた方には朗報です!

10月20日、国税庁が、過去に納め過ぎとなっている年金タイプの生命保険金の所得税の還付手続きの具体的な方法について同庁のWebサイトに公表し、手続きの受付を開始しました。

これは、いわゆる長崎年金訴訟の最高裁判決を受けて取扱いを変更したことに基づくものです。

今回公表によると平成17年分から21年分までの各年分の納めすぎとなっている所得税が還付されます。具体的には、生命保険会社、旧簡易保険、損害保険会社、JA共済、全労災等で取扱われている年金形式の保険商品が対象となります。

還付の手続きとしては、更正の請求or確定申告(還付申告)という形をとります。

【用意するもの】

●更正の請求
  ・・・対象となる年分の所得について確定申告をしている場合) 

①保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等からの通知書等)
②更正の請求をする年分の確定申告書の控え
③印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号

●確定申告(還付申告)
  ・・・対象となる年分の所得について確定申告をしていない場合

①保険年金の受給期間や受給総額などが分かる書類(生命保険会社等からの通知書等)
②給与所得や公的年金等の源泉徴収票等
③社会保険料、生命保険料、地震(損害)保険料控除証明書など各種控除に関する書類
④印鑑、還付金の振込先の金融機関名・支店名・口座番号

5年分なかなかご自身で申告を行うことは骨が折れます・・・。
弊事務所では還付申告の代行を行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

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