IFRS2号 株式報酬
1.概要
IFRS第2号では、株式報酬取引の会計処理について定めています。
2.株式報酬取引の定義
IFRS第2号では「株式報酬取引」を以下のような取引と定義しています。
株式報酬取引とは、受け取った財貨やサービスへの対価が、提供を受けた企業の株式又はストック・オプションによって支払われたり、株式またはその他の持分金融商品の価格を基礎とした金額の現金又はその他の資産によって支払われる取引をいう。
3.適用範囲
IFRS第2号では、受け取った財貨やサービスの一部又はすべてを識別可能か否かに関わらず、すべての株式報酬取引の会計処理に適用しなければならないとされています。
ただし、以下の取引等には適用されません。
①IFRS第3号「企業結合」で定められている、企業結合等で取得する純資産の一部として財貨を獲得する取引
②IAS第31号「ジョイント・ベンチャーに対する持分」で定められている、ジョイント・ベンチャーを設立する際の事業の拠出の一部として財貨を獲得する取引
③企業の持分金融商品の保有者である従業員等との取引
4.株式報酬取引の分類
株式報酬取引には、以下の3種類の取引があります。
(1)持分決済型株式報酬取引
財貨又はサービスを受け取る際の対価として、自らの持分金融商品(株式あるいはストック・オプションを含む)を提供する取引
(例)ストック・オプション
(2)現金決済型株式報酬取引
財貨又はサービスを受け取る際の対価として、自らの株式その他の持分金融商品の価格(又は価値)を基礎とする金額の負債を負うことになる取引
(例)株式増加受益権
※株式増加受益権とは、従業員が、所定の期間にわたっての企業の株価の上昇に基づいて、将来現金の支払いを受けることができる権利のことをいいます。
(3)現金選択権付の株式報酬取引
財貨又はサービスを受け取る際に、現金又は他の資産で決済するか、持分金融商品の発行で決済するかを選択できる取引
5.持分決済型株式報酬取引の会計処理
(1)認識
企業は、株式報酬取引で受け取った財貨又はサービスを、当該財貨又はサービスを受け取った時点で認識します。また、企業は、財貨又はサービスを持分決済型株式報酬取引で受け取った場合には、株主持分に対応する増加を認識します。ここで受け取った財貨又はサービスが資産としての認識の要件を満たしていれば資産に、満たしていなければ費用として認識します。
<仕訳例>
(借方)株式報酬費用(又は資産) (貸方)株主持分
(2)測定
受け取った財貨又はサービス、株主持分の増加は、受け取った財貨又はサービスの公正価値により直接的に測定します。ただし、公正価値を信頼性をもって測定できない場合には、付与した持分金融商品の公正価値を参考に、間接的に測定します。
※従業員等へのストック・オプションについては、通常受領したサービスの公正価値を信頼性をもって見積もることができないため、付与日における持分金融商品の公正価値を見積もることにより測定することとなります。
6.現金決済型株式報酬取引の会計処理
(1)認識
企業は、株式報酬取引で受け取った財貨又はサービスを、当該財貨又はサービスを受け取った時点で認識します。また、企業は、財貨又はサービスを現金決済型株式報酬取引で受け取った場合には、対応する負債の増加を認識します。ここで受け取った財貨又はサービスが資産としての認識の要件を満たしていれば資産に、満たしていなければ費用として認識します。
<仕訳例>
(借方)株式報酬費用(又は資産) (貸方)負債
(2)測定
当該負債の公正価値を報告日ごとに再度測定します。公正価値の変動は当期の損益として認識します。
7.現金選択権付株式報酬取引の会計処理
(1)企業に現金又は他の資産で決済する負債が発生している場合
→ その範囲において、現金決済型株式報酬取引の会計処理によります。
(2)企業に現金又は他の資産で決済する負債が発生していない場合
→ その範囲において、持分決済型株式報酬取引の会計処理によります。
8.日本基準との比較
日本基準では、従業員ストック・オプションなどの単純な持分決済型取引のみが規定されています。したがって、現金決済型株式報酬取引や現金選択権付株式報酬取引の会計処理については規定されていません。
9.実務上の留意点
(1)開示
企業は財務諸表において以下について開示しなければなりません。
①当期中の株式報酬契約の性質・範囲
②公正価値の算定方法
③株式報酬取引が当期の損益及び財政状態に与えた影響
10.重要な用語
・公正価値(Fair Value)
独立第三者間取引において、取引の知識がある自発的な当事者が、資産を交換又は負債を決済するであろう金額
・本源的価値(Intrinsic Value)
相手方が引き受ける権利等を有している株式の公正価値と、当該株式に対して相手方が支払うことを要求されている価格との差額
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