IFRS1号 国際財務報告基準の初度適用
1.概要
IFRS第1号は、従来は国際財務報告基準(IFRS)以外の会計基準に基づき財務報告を行ってきた企業が、IFRSベースでの財務報告に変換する場合の初度適用においての会計処理に関して定めています。
IFRS第1号により、以下のようなメリットが提供されます。
・利用者にとっては透明性があり、表示されている全期間に渡って比較可能である。
・国際財務報告基準(IFRS)の下での会計処理のための適切な出発点を提供する。
・利用者にとっての便益を超えないコストで財務報告の作成ができる。
2.適用範囲
IFRS第1号の対象となる初度適用企業には以下のような例があります。
①直近の財務諸表が以下の形で作成されている企業
・IFRSと全ての面で一致していない国内基準に基づいている。
・IFRSに全ての面で準拠していたが、財務諸表はIFRSに準拠している旨の明示的かつ無限定の記載がなされていない。
・IFRSに幾つかの面では準拠しているが、全てではない旨についての明示的な記述がされている。
・IFRSに一致していない国内基準に基づいているが、国内基準が規定していない一部の項目については該当するIFRSを適用している。
・国内基準に基づいているが、何点かの項目についてIFRSで算定した金額への調整を行っている。
②IFRSに基づく財務諸表を内部用にのみ作成してはいるが、外部の利用者に公表してこなかった企業
③IFRSに基づく、連結目的の報告パッケージを作成していたが、IFRS第1号で規定される財務諸表の完全な一式を作成していなかった企業
④過年度について財務諸表を表示していなかった企業
3.初度適用の会計処理
初度適用企業は、IFRS移行日付けで、IFRS開始財政状態計算書を作成する必要があります。これにより、IFRS準拠の会計の基礎を作ることができます。
IFRS第1号では、IFRSの初度適用に係る会計方針について、企業は、IFRS開始財政状態計算書及びIFRS財務諸表で表示される全期間を通じて、同一の会計方針を用いなければならないとしています。それらの会計方針は特定の項目を除き最初のIFRS財務諸表の報告日現在で有効な各基準に準拠しなければなりません。初度適用企業は、最初のIFRS財務諸表の期末に効果が発生するIFRS基準を全期間に対して遡及適用しなければなりません。
IFRS第1号では、IFRS以外の基準からIFRSを適用し、IFRS開始財政状態計算書を作成するためには以下の調整が必要であると規定しています。
・IFRSで認識が要求されている全ての資産及び負債を認識する。
・IFRSが資産または負債としての認識を許容していない項目は認識しない。
・従前の一般に認められた会計原則において、企業が資産、負債または持分の構成要素の一つとして認識していたが、IFRSによれば資産、負債または持分の構成要素のうち異なる種類のものである項目は分類を変更する。
・認識された全ての資産及び負債の測定にはIFRSを適用する。
他のIFRSの経過規定は、既にIFRSを適用している企業の会計方針に適用しますが、IFRS第1号で特に規定されているものを除いて、初度適用企業には適用しません。
過去に有効でも現在の有効な基準と異なるIFRS基準の適用をしてはいけませんが、将来有効になるIFRS基準の早期適用は可能です。
4.遡及適用の禁止
IFRS第1号は、他のIFRSの一部の局面について遡及適用を禁止しています。具体的には以下の内容です。
①見積り
・IFRSに基づくIFRS移行日現在での企業の見積りは、見積りが誤っていたという客観的な証拠がある場合は除き、従前の一般に公正妥当と認められる会計基準の下で同じ日に行われた見積りと首尾一貫したものでなければならない。
・IFRS移行日後に情報を得た場合は、IAS第10号「後発事象」における修正を要しない後発事象と同じ方法で処理しなければならない。
・従前の一般に公正妥当と認められる会計基準の下では要求されていなかった見積りを、IFRSの下では行わなければならなくなる場合がある。
②金融資産及び金融負債の認識の中止
③ヘッジ会計
・全てのデリバティブをIFRS移行日の公正価値で測定する。
・従前の一般に公正妥当と認められる会計基準において、資産または負債であるかのように計上されていたデリバティブに係る繰延損益を全て消去する。
④非支配持分の会計に関する一部分
5.遡及適用の免除
IFRS第1号は、会計方針の遡及適用に伴うコストが財務諸表利用者の便益を上回ると考えられる以下の項目において限定的な免除規定を設けています。
・企業結合
・株式報酬取引
・保険契約
・みなし原価としての公正価値または再評価
・リース
・従業員給付
・累積換算差額
・子会社、関連会社及び共同支配企業への投資
・子会社、関連会社及びジョイントベンチャーの資産及び負債
・複合金融商品
・既に認識されている金融商品の指定
・当初認識時における金融資産または金融負債の公正価値測定
・有形固定資産の原価に算入されている廃棄負債
・IFRIC第12号「サービス譲渡契約」に準拠して会計処理された金融資産または無形資産
・借入費用
6.初度適用に関する表示及び開示
IAS第1号「財務諸表の表示」に準拠するため、企業はその最初のIFRS財務諸表の報告日において、比較情報を含む以下の報告書を表示しなければなりません。
・財政状態計算書
・包括利益計算書
・株主持分変動計算書
・キャッシュ・フロー計算書
・関連する注記と開示
初度適用したIFRSに基づいて完全な比較情報を表示する最初の年度よりも前の期間について、過去の要約を表示する場合があります。この過去の要約についてはIFRSの認識及び測定の規定に従う必要はありませんが、従前の一般に公正妥当と認められる会計基準に基づく情報がIFRSに従って作成されていないこと及び従前の一般に公正妥当と認められる会計基準をIFRSに従ったものにする際の主要な修正について開示を行う必要があります。
従前の一般に公正妥当と認められる会計基準からIFRSへの移行が、財政状態及び経営成績及びキャッシュ・フローにどのような影響を及ぼしたのか説明する必要があり、株主持分や包括利益について調整表を作成します。
7.重要な用語
初度適用企業(First-time adopter)
初めてIFRSを適用した財務諸表を作成する企業
最初のIFRS財務諸表(First IFRS financial statements)
企業がIFRSへの準拠に関する明示的かつ無限定の記述をする、IFRSを採用する最初の年次の財務諸表
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