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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

預貯金の相続手続き

口座名義人の死亡

金融機関の預貯金口座の名義人が亡くなったことが、金融機関が認識をするとすぐに、その金融機関は当該名義人の口座を凍結します。口座を凍結する、とはその口座から1円もお金を引き出すことができなくなることをいい、自動引き落としも同様です。当該口座が公共料金やクレジットカードなどの費用につき、自動引き落としがかかっている口座の場合は、延滞・電気停止になってしまう可能性もあります。

なぜ金融機関が口座を凍結するのかというと、相続人のうちの1名が他の相続人の同意なしに勝手に亡くなった人(被相続人といいます)の預貯金を引き出してしまうのを防ぐためです。

この凍結されてしまった被相続人の預貯金口座を解約し、そこからお金を引き出すには遺産分割協議書や遺言などにより、誰がその預貯金を相続するのかを明らかにする必要があります。

預貯金口座解約に必要な書類(一般)

預貯金口座の解約及び払い戻しに必要な書類の一例は次のとおりとなります。

必要な書類、銀行に行く際に用意するもの、必要な書類などの有効期限は手続きをする金融機関により取扱いが異なりますので、事前の確認をした方が無難です。

・払戻請求書など(金融機関所定のもの)
・被相続人の生まれた時から死亡までの全ての戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・被相続人名義の預金通帳、金融機関への届出印
・遺産分割協議書、金融機関所定の同意書
・相続人全員の印鑑証明書(有効期限に注意)

預貯金の相続手続きの代理業務

被相続人名義の預貯金口座の解約の手続きをし、金融機関から払い戻しを受けることはもちろん相続人全員が協力してご自身で手続きを行うこともできます。

しかし当該解約手続きは銀行での待ち時間が長かったり、用意する書類が多かったり、その書類を集めるのが大変だったりと結構手間のかかる手続きです。

預貯金の相続手続き及びそれにともなう作業を、相続人がご自身で行うのが難しい場合、日中は仕事で忙しくてこれらの作業を行う時間がない場合は、当事務所に預貯金の相続手続きの代理業務をご依頼いただくことができます。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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