会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

会社登記簿謄本の取り方

会社の登記簿とは

会社や法人(以下単に会社といいます)には、その会社について特定の情報が記載されている登記簿というものが存在します。

会社設立の登記申請を法務局にした際に、この登記簿が作成されますので、全ての会社にその会社の登記簿が存在することになります。

なぜ登記簿というものがあるのかというと、会社に関する一定の事項(商号、本店及び役員など)を登記簿に記載して公開することにより、その会社と取引をしようと考えている人(会社)が、その相手方を把握することができ、そのことによって日本における取引の安全と円滑化を図ることができるからです。

登記簿は、現在においてはコンピューター処理により電子化されており、その証明書は登記事項証明書といいますが、登記簿謄本も登記事項証明書もほぼ同じ意味として用いられています。

登記簿が必要と言われたら、登記事項証明書を用意すれば多くの場面で問題ありません。

履歴事項証明書

現在効力のある事項が記載されていることは現在事項証明書と同じですが、それに加えて、履歴事項証明書を請求した日の3年前の1月1日から、当該請求日までの間に抹消された事項についても記載されています。なお、抹消された事項については下線が引かれています。

登記簿謄本が必要です、と言われた場合、多くはこの履歴事項証明書のうち全ての項目が記載されている履歴事項全部証明書を指します。

現在事項証明書

現在事項証明書には、現在効力のある事項、役員の就任の年月日、会社設立の年月日が記載されています。

商号及び本店所在地については、1つ変更前のそれらも記載されています。

閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書には、履歴事項証明書を取得しても記載されない事項(閉鎖した登記の記録)が記載されています。

本店移転により他の法務局の管轄の地域へ移ったり、清算結了や合併による消滅により登記簿自体が閉鎖されているときは、その内容を知るには閉鎖事項証明書を取得する必要があります。

なお、法務局がコンピューター化するより前の登記簿の内容は、帳簿式の閉鎖事項証明書を取得する必要があり、これはその管轄法務局にしか置いていないため、当該法務局に請求しなければなりません。管轄法務局とは、コンピューター化する時に当該会社の本店所在地を管轄する法務局です。

東京都港区であれば、東京法務局港出張所になります。

代表者事項証明書

代表者事項証明書には、会社の代表者が記載されています。

代表者名のみ記載されていても何の代表者か不明のため、代表者名のほかに、商号、本店、代表者の資格(代表取締役、代表社員、代表理事、など)が記載されています。

会社の登記簿謄本は誰が取得できる?

会社の登記簿謄本は、誰でも手数料を支払えば取得することができます。

登記簿謄本には会社の所在地、代表者の住所・氏名などの情報が記載されているため、たまにその会社の関係者しか取得することができないのではないというご質問をいただくことがあります。

登記制度は、取引の相手方がこれから(あるいは継続的に)取引を行う相手方の登記簿を見てその会社の存在や代表者などを確認し、そのことによって円滑な商取引を可能とするものですので、その制度趣旨から誰でも取得できることになっています。

会社の登記簿謄本はどこで取得できる?

どこの法務局でも取得することができます。

なお、前述のとおり帳簿式の閉鎖事項証明書については、管轄法務局でしか取ることができません。

最寄りの法務局はこちらからお探しください。
≫法務局のホームページ

法務局は土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休みとなっています。開いている時間は、8:30~17:15です。

インターネット上で会社の登記簿謄本の内容を確認できる

登記簿謄本の内容につき、パソコンの画面上で確認をすることができる、登記情報提供サービスというものがあります。

詳細は、こちらをご参照ください。
≫登記情報提供サービス

1件337円で閲覧可能ですが、たまたま今回1社の登記簿の内容を確認したいだけで今後は会社の登記簿を確認する機会なんてそんなに無いという方の場合、登記情報提供サービスの利用には当該サービスへの登録が必要なため、最寄りの法務局で登記事項証明書を取得した方が早いかもしれません。

会社の登記事項証明書を取得するのに必要な情報は?

登記事項証明書を請求する際に、登記簿謄本を取得したい会社の商号(会社名)と本店所在地が必要となります。印鑑などは不要です。

会社の登記事項証明書を取得手続き

法務局に備え付けてある登記事項証明書等交付申請書に、会社の商号、本店所在地を記載し、手数料分の収入印紙を貼付して、窓口に提出します。

また、直接登記事項証明書等交付申請書等に記載しなくても、法務局には証明書発行請求機が設置されており、それを利用して請求する方法もあります。
≫証明書発行請求機による登記事項証明書等の請求の流れ(法務省)

会社の登記事項証明書の取得手数料

会社の登記事項証明書を取得する際の手数料は次のとおりです(平成28年8月13日現在)。

法務局の窓口で登記事項証明書の交付を請求する場合 ▶ 600円
オンラインで請求し、証明書を郵送にて受け取る場合 ▶ 500円
オンラインで請求し、証明書を法務局で受け取る場合 ▶ 480円
※全て1通の手数料

法務省は法務局の混雑緩和のため、オンラインの利用を推奨しているようです。
≫登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です(法務省)

収入印紙の購入場所

各法務局内に収入印紙の販売所が設けられています。なので現金を持っていけばよく、事前に郵便局などで購入して収入印紙を持っていく必要はありません。

登記事項証明書はどんなときに使う?

会社の登記事項証明書は、会社設立後に税務署や都道府県や市町村に対して法人設立届出書と一緒に提出、法人名義での銀行口座を開設する際に金融機関に提出、相手方と重要な契約をする際に提示あるいは提出したりします。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


ご相談・お問い合わせは
こちらからどうぞ

お見積りは無料です。

   

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階