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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

養子に行った子にも相続権があるか

小さい頃に養子として引き取られた子

父が亡くなったので父が生まれたときからの戸籍を取り寄せたところ、生まれてすぐ養子として引き取られた子(私の兄に当たります)がいることが分かりました。私は一度も会ったことがなく、兄がいることも知りませんでした。

戸籍をたどっていくと、認識していなかった相続人が出てくるケースは多くはありませんが稀にあります。

上記のようなケースでは、この養子として引き取られた子(相談者の兄)にも父の財産に関する相続権はあるのでしょうか。

養子の種類によります

養子として引き取られた子に父の財産に関する相続権があるかどうかの答えは、当該引き取られた子がどのような形で養子縁組をしたのかによって変わってきます。
(なお、引き取られたかどうかは相続権に影響はありません。)

養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があります。

普通養子縁組の場合

相談者の兄が普通養子縁組をしていた場合は、兄にも父の財産に関する相続権はあります。

なお、当該兄は、父の財産についても養父の財産についても相続権があることになります。

特別養子縁組の場合

特別養子縁組が成立すると、特別養子縁組の養子となった者は実親(父・母両方)との親族関係が切れてしまうため、相談者の兄が特別養子縁組をしていた場合は、兄は父の財産に関する相続権は無いことになります。

ただし、本件では当てはまりませんでしたが、例えば夫が、夫の嫡出子ではない妻の嫡出子を特別養子とする場合は、妻と当該特別養子となった子は、妻との親族関係は終了しません。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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