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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

(外国会社)本国の役員変更にともなう登記

外国会社の登記事項の変更

外国会社には、本国の商号や本店所在地、資本金や役員が登記されています。そしてこれらに変更が生じたときは、その変更登記をしなければなりません。変更が生じたときとは、外国会社の商号が変わった、本国での本店を移転した、役員が変わった、資本金が増えた、日本における代表者が変わったなどのことをいいます。

外国会社の変更登記の登記期間

日本国内にある株式会社等では、(支店を除き)登記事項に変更が生じた日から2週間以内にその旨の登記申請をしなければならないとされています。

外国会社の変更登記においては、変更が生じたことの通知が外国会社から日本における代表者に到達してから、3週間以内にその旨の登記申請が必要です。

(登記事項の変更を証する書面が通知書を兼ねたものであることを除き)この通知日は登記期間の算定のため登記申請書に記載する必要はありますが、その通知は登記簿に記載されません。また、通知日が分かる証明書の添付も不要とされています。

外国会社の変更登記手続き

外国会社の変更登記手続きは次のとおりです。

添付書類
  • 変更の事実を証する宣誓供述書
  • 上記書類の訳文

汐留司法書士事務所では、宣誓供述書の作成からサポートさせていただきます。

営業所が複数ある場合

変更の事実を証する書面の代わりに、他の法務局において既に登記を済ませた後の登記事項証明書を添付することもできます。

登録免許税

外国会社の変更登記申請にかかる登録免許税は9,000円です。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
様々なサポートを行っております。


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