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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

清算結了した会社が所有者名義となっている不動産があるとき

清算結了と未清算の不動産登記

会社が解散をするときは清算人を選任し、未回収の債権を回収して、債権者への債務を弁済し、債務の弁済後に残余財産が残っていればそれを株主に分配をして、決算報告書(清算事務報告書)を株主総会することにより清算結了し、会社が消滅することになります。

≫株式会社の清算手続きの内容とスケジュール例き

会社が清算結了をしたら、2週間以内にその登記申請をすることにより会社の登記簿は閉鎖されることになります。

しかし、清算人が清算事務の一部を怠り、あるいは見逃すことにより未清算の不動産があることがあります。

会社の登記簿は閉鎖されてはいるものの、不動産の登記簿には清算結了した会社が残っているような状態です。

会社の登記簿と不動産の登記簿は連動していないため、清算結了をした会社が所有している不動産があったとしても、法務局が何か連絡をしてくれるわけではありません。

このように清算結了の登記がされている会社が所有者として記載されている不動産の登記簿があるときは、その不動産の所有者名義を変更する必要があります。

不動産の処分が済んでいなかった場合

清算人が清算事務手続き中に不動産の処分を怠っていた、あるいは失念していたときは、清算手続きが完了しておらず会社は消滅していなかったことになりますので、結果として清算結了の登記が誤っていたことになります。

そのため、清算結了して閉鎖されている登記簿を復活させ清算手続きを再開する必要があります。

閉鎖登記簿を復活させるために清算結了登記も抹消登記を申請し、併せて清算人選任の登記申請を行い、選任された清算人が不動産の処分及びその不動産登記簿の名義変更の登記手続きを行います。

それらの手続きが済んだ後に、改めて清算事務報告書を株主総会において承認することにより会社が消滅しますので、その2週間以内に清算結了の登記申請をすることにより会社の登記、不動産の登記の処理は終わることになります。

不動産の処分は済んでいたが、不動産の名義変更をしていなかった場合

清算手続き中に、清算人が不動産の処分はしていたがその登記手続きのみ怠っていた、あるいは失念していたというケースがあります。

このようなケースにおいては、清算結了登記の抹消+清算人選任の登記を申請して会社登記簿を復活させる必要はありません。

閉鎖登記簿に記載されている清算結了前の清算人が、登記義務者となって不動産の登記を申請することになります。


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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