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代表司法書士 石川宗徳の 所長ブログ&コラム

司法書士が株式会社の定款の条文を解説します(目的編)

定款の条文の内容を解説します。

会社法が施行されてから株式会社の設立も容易になり、また現在は色々なサイトで株式会社の設立に関する情報が溢れているため、起業される方自身で株式会社設立の手続きをされるケースも少なくありません。

しかし、インターネット上にある定款の内容の一部、あるいは全部をよく理解せずにそのまま利用している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そこで、会社設立後にこんなはずではなかった、、、という方が一人でも少なくなるように、日本公証人連合会のホームページに掲載されている

1 小規模な会社(Small-Sized Company)
株式が非公開で、取締役が1名のみの小規模な株式会社の定款記載例であり、定款の内容も簡潔なものを紹介しています。
起業者の方が小規模な会社からスタートしたいと考える場合に、定款ドラフトの作成に当たって、参考にされる一つの定款記載例です。

≫定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)【日本公証人連合会】

を基に、定款の各条文の内容について解説をしていきたいと思います。

ビジネスに専念したい方

一方で、会社設立の手続きは初めて行う方には時間がかかる上に、一生のうちにその知識を何度も使うわけではありません。

会社設立の手続きは専門家に任せて自分のビジネスに集中したい方は、こちらのページをご参照ください。
≫株式会社設立サービス
≫合同会社設立サービス

定款の目的に関する条文

(目的)
第2条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。
 (1) ○○の製造及び販売
 (2) ××の輸入及び販売
 (3) 前各号に附帯又は関連する一切の事業

株式会社の目的は定款の絶対的記載事項とされていますので、必ず定款に記載しなければなりません(会社法第27条)。

定款には目的として、当該株式会社が行う事業について記載します。

各目的は数字を使って整理しますが、(1)(2)(3)でも123でも1.2.3.でもOKです。

会社目的の一般的なルール

会社目的は、基本的には自由に定めることができますが、一般的なルールがあります。

会社目的の一般的なルールについては、次の記事をご参照ください。

≫会社の事業目的と登記

また、許認可が必要な事業を行うのであれば、許認可の審査の際に会社目的はチェックされるため注意が必要です。

設立後に確実に行う目的しか記載できないか

設立後すぐには行わないけれど、3年後、5年後に行うかもしれない事業がある場合、それを設立時に会社目的として定款に定めることも可能です。

目的に個数の制限はあるか

目的の個数を制限する決まりはありませんが1個以上は必要です。

実際に、50個を超える目的を掲げる大企業もあります。

しかし、何をやっている会社なのか登記事項証明書からは分かりにくくなってしまうことや、金融機関から融資を受ける際に目的を一つひとつ確認される可能性があります。

発起人が法人のケース

発起人が法人のケースにおいては、設立する会社の目的に、発起人たる法人の会社目的を1個以上入れる必要があります。

当該目的は発起人たる法人のものと全く同じ文言である必要はありませんが、文言を変えるのであれば、事前に公証人に確認をした方がいいでしょう。

会社目的と許認可

許認可や届出が必要な事業を行うときは、その許認可等を得る際に登記事項証明書の会社目的欄をチェックされます。

例えば、飲食店を立ち上げるのであれば

  • 飲食店の経営

のような会社目的を定款に記載し、リサイクルショップを立ち上げるのであれば

  • 古物営業法に基づく古物商

のような会社目的を定款に記載します。
(その他に、「リサイクルショップの経営」「○○の輸入」等)

会社目的と外為法の届出

日本に住所を有していない方や外国法人が、株式会社の株式の10%以上を取得するときは、外為法の届出が必要となります。

原則として、会社設立後の事後報告(届出)が必要となりますが、会社目的によっては事前の届出が必要となることがあります。

汐留パートナーズグループには行政書士法人もありますので、外為法の届出についても対応することが可能です。

会社設立後に目的を変更する

会社設立後にも目的を変更することができます。

目的は定款記載事項ですので、その変更には株主総会の≫特別決議が必要です。

目的は登記事項ですので目的を変更したときは効力発生日から2週間以内に変更登記の申請をしなければなりません(会社法第915条1項)。

この登記申請には、登録免許税として3万円を納める必要があります。

≫目的変更手続きと登記費用


この記事の著者

司法書士
石川宗徳

代表司法書士・相続診断士 石川宗徳 [Munenori Ishikawa]

1982年4月生まれ。早稲田大学法学部卒業。
司法書士。東京司法書士会所属
(会員番号:7210、簡易裁判所代理業務認定番号:801263)

2009年から司法書士業界に入り、不動産登記に強い事務所、商業登記・会社法に強い事務所、債務整理に強い事務所でそれぞれ専門性の高い経験を積む。

2015年8月に独立開業。2016年に汐留パートナーズグループに参画し、汐留司法書士事務所所長に就任。会社法及び商業登記に精通し、これまでに多数の法人登記経験をもつ。

また不動産登記や相続関連業務にも明るく、汐留パートナーズグループのクライアントに対し法的な側面からのソリューションを提供し、数多くの業務を担当している。

RSM汐留パートナーズ司法書士法人では、
商業登記不動産登記相続手続き遺言成年後見など、
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