特許・意匠・商標等の知的財産に関するご相談は【汐留特許商標弁理士法人】- 特許・意匠・商標登録

代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

「新規性」について

特許は、新しい技術的なアイデアに与えられるものです。ここでいう「新しい」とは、出願時に「新しい」、すなわちまだ公表されていないことをいい、これを実務的に「新規性」といいます。

したがって、出願時に、既に知られていたり、公表されている場合には、原則として、新規性がないと判断され、特許をとることはできません。これは他人が公開したものだけでなく、ご自身で公表したものの新規性がないと判断されます。

従いまして、製品発表やプレスリリース、社外の方に開発したものを開示する前に、特許出願することをお勧め致します。