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特許成立後でも、それに異議があれば、特許異議の申立てをすることができます。

特許成立後でも、それに異議があれば、だれでも、その特許を取り消すために特許異議の申立てをすることができます。この申立は、権利化後(厳密には、特許掲載公報の発行後)6か月以内にすることができます。申立ての際には、申し立ての理由やその理由を裏付ける証拠等を提出する必要があります。

競業する企業の特許の成立が、自社の企業活動の妨げになるのであれば、特許異議申立ては有効な手段の1つです。なお、特許掲載公報の発行後6か月を経過した場合には、特許無効審判を請求して争うことができます。