36協定
2009.05.27 未分類
おはようございます。今日は労務のお話を少し。
36(サブロク)協定という言葉をお聞きになったことはありますか?
労働基準法では、原則として従業員の労働時間は1日8時間、1週間に40時間までと決まっています。
この法定労働時間を超えて、もっと残業や休日労働をしてもらう場合、労働基準監督署に提出する必要があるものが、「時間外労働・休日労働に関する協定」というものであり、通称「36協定」と呼ばれています。労働基準法第36条による協定なので36協定と呼んでいます。
つまり、36協定を提出せずに残業等をしてもらうことは、法律違反となるので注意が必要です。
皆様の会社では提出されていますでしょうか?
また、別の機会に書かせていただきますが、36協定を提出しても延長できる労働時間には制限がありますので、ご留意下さい。