新型コロナウイルス感染症(COVID-19)で影響を受けられた皆様に心よりお見舞い申し上げます。新型コロナウイルス感染症に関連して日本国内で整備された融資、助成金、税制等の制度について、クライアントの皆様にお役に立つ情報を以下まとめております(2020年4月27日現在)。
- English: https://shiodome.co.jp/en/covid-19-update/
- Chinese Page: https://shiodome.co.jp/cn/covid-19-update/
- 融資関連
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(1) 民間の信用保証付き融資
セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証、信用保証付き融資における保証料・利子減免等の支援策がございます。セーフティネット保証4号は突発的災害(自然災害等)に対するものであり融資割合が100%となります。一般保証とは別枠で最大で2.8億円となっております。また、セーフティネット保証5号は業況の悪化している業種(全国的)に対するものであり融資割合が80%となります。一般保証とは別枠で最大で2.8億円となっております。なお、セーフティネット保証4号・5号は併用可能です。これに加えて、危機関連保証は2020年4月1日からさらに別枠で最大2.8億円となっています。
出典:経済産業省パンフレットより - (2) 政府系融資(一般)
新型コロナウイルス特別貸付、商工中金による危機対応融資、新型コロナウイルス対策マル経融資、特別利子補給制度(実質無利子)、セーフティネット貸付の要件緩和等の支援策がございます。 - (3) 政府系融資(生活衛生関係)
生活衛生新型コロナウイルス特別貸付、新型コロナウイルス対策衛経融資、特別利子補給制度(実質無利子)、衛生環境激変対策特別貸付等の支援策がございます。
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(1) 民間の信用保証付き融資
- 助成金・補助金・給付金関連
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(1) 雇用調整助成金
経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当等の一部を助成するものです。特例措置となっているため要件がかなり緩和されています。
【雇用調整助成金(特例措置)】2020年1月24日から7月23日の休業期間に関する要件緩和① 休業等計画届の事後提出を可能 ※6月30日までに届出が必要です。
② 生産指標の確認対象期間を1ヶ月に短縮
③ 最近3ヶ月の雇用指標が対前年比増加でも助成対象
④ 事業所設置後1年未満事業主についても助成対象
⑤ クーリング期間の撤廃
URL: https://www.mhlw.go.jp/content/11602000/000604757.pdf【雇用調整助成金(特例措置の拡充)】2020年4月1日から6月30日の休業期間に関する要件緩和
① 休業又は教育訓練を実施した場合の助成率を引き上げ
② 要件を満たし、解雇等しなかった事業主に助成率の上乗せ
③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ
④ 新規学卒採用者等も対象
⑤ 支給限度日数に関わらず活用が可能
⑥ 雇用保険被保険者でない労働者も休業の対象(緊急雇用安定助成金)雇用調整助成金について 2020.5.7時点 ⇒詳細はこちら
両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応コース)について 2020.5.10日現在 ⇒詳細はこちら新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた特例措置
【特例の対象となる事業者】
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全事業主)
【特例措置の内容】 ※下線が令和2年4月1日から拡大
〇助成内容・対象の大幅な拡充
- ※令和2年4月1日から令和2年6月30日までの休業等に適用
- ① 休業手当に対する助成率を引き上げ(中小企業4/5、大企業2/3)
- ② 解雇等行わない場合、助成率の上乗せ(中小企業9/10、大企業3/4)
- ③ 教育訓練を実施した場合の加算額の引き上げ(中小企業2,400円、大企業1,800円)
- ④ 新規学卒者など、雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6ヶ月未満の労働者も助成対象
- ⑤ 1年間に100日の支給限度日数とは別枠で利用可能
- ⑥ 雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象に
〇受給要件の更なる緩和
- ※休業等の初日が令和2年1月24日以降のものに遡って適用
- ⑦ 生産指標の要件を緩和(対象期間の初日が令和2年4月1日から令和2年6月30日までの間は、5%減少)
- ⑧ 最近3ヶ月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象
- ⑨ 雇用調整助成金の連続使用を不可とする要件(クーリング期間)を撤廃
- ⑩ 事業所設置後1年以上を必要とする要件を緩和
- ⑪ 休業規模の要件を緩和
〇活用しやすさ
- ※休業等の初日が令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用
- ⑫ 事後提出を可能とし提出期間を令和2年6月30日まで延長
- ⑬ 短時間一斉休業の要件を緩和
- ⑭ 残業相殺制度を当面停止
- ⑮ 申請書類の大幅な簡素化
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(2) 持続化給付金
感染症拡大により、特に大きな影響を受けている事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧となる、事業全般に広く使える給付金を支給します(2020年度補正予算の成立が前提)。
給付額は法人200万円、個人事業者100万円となっておりますが、昨年1年間の売上からの減少分を上限としています。
URL: https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin.pdf -
(3) テレワーク助成金
東京しごと財団は、新型コロナウイルス感染症等の拡大防止および緊急時における企業の事業継続対策として、テレワークを導入する都内の中堅・中小企業等に対して、その導入に必要な機器やソフトウェア等の経費を助成しています。助成金上限率は250万円、助成率は10/10となっています。作为防止新的冠状病毒传染病传播的措施和公司在紧急情况下的业务连续性的措施,东京工作财团面向将引入远程办公的东京中小型企业,将提供必要的设备,软件等补贴经费。最高补助金为250万日元,补助金为10/10。
URL: https://www.shigotozaidan.or.jp/koyo-kankyo/joseikin/kinkyutaisaku.html
出典:経済産業省パンフレットより【当社ご対応内容】
・ 雇用調整助成金、持続化給付金及びテレワーク助成金等に関するご案内等
※手続き代行について、担当へご連絡頂いても場合によってはお受けできないこともございますが、申請に関するアップデート情報について毎週メールにてご提供させて頂きます。
※ テレワーク助成金につきましては、申請受付期間中でも予算が無くなり次第受付を終了する事がございます。
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(1) 雇用調整助成金
- 会計・税務関係
納税猶予・納付期限の延長、税務申告・納付期限の延長、納付猶予(国税・地方税)の特例、納付猶予制度(国税)、納付猶予制度(地方税)、欠損金の繰戻し還付、固定資産税等の軽減等の支援策がございます。
【当社ご対応内容】
・ 決算及び税務関係のご相談等 - 人事・労務関係
厚生年金保険料等の猶予制度、国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険の保険料(税)等の取扱い等の支援策がございます。
【当社ご対応内容】
・ 社会保険及び労働保険関係のご相談等 - 法務・ビザ関係
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う諸情勢に鑑み、感染拡大を防止する観点から,在留申請窓口の混雑緩和策として、3月、4月、5月又は6月中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請等については,当該外国人の在留期間満了日から3か月後まで受け付けています。
【当社ご対応内容】
・ 外国人の在留資格の取得・更新関係のご相談等
新型コロナウイルスの影響によるビザの特例については、こちらでより詳しくご案内しておりますので、合わせてご参照下さい。 - その他情報
皆様のお役に立てるサイトを以下ご紹介させていただきます。最新情報が日々更新されております。
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経済産業省より「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」という内容で、経営相談、資金繰り支援、給付金、設備投資・販路開拓支援、経営環境の整備、税・社会保険・公共料金等に関する情報が提供されています。
URL: https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf -
中小企業基盤整備機構が運営する情報発信サイト「J-Net21」において、都道府県市区町村別にコロナ関連の情報がまとまっているサイトです。国の施策の他に都道府県や市区町村も数多くの支援策があります。
URL: https://j-net21.smrj.go.jp/support/tsdlje00000085bc.html -
農林水産省HPにおいて食品事業者の皆様が活用できる金融支援措置や雇用調整助成金支援について支援策を紹介しております。
URL: https://www.maff.go.jp/j/shokusan/saigai_r2-march.html -
日本政策金融公庫、商工組合中央金庫、全国信用保証協会連合会HPでも支援策を紹介しております。
URL: https://www.jfc.go.jp/n/finance/saftynet/covid_19.html
URL: https://www.shokochukin.co.jp/disaster/corona.html
URL: https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/keiei-shisho.html -
コロナ対策を含む中小企業向けの支援策を検索する場合には、補助金等の制度検索から電子申請までをサポートする「ミラサポplus」をご活用いただけます。各種支援策をキーワードで検索することができます。
URL: https://seido-navi.mirasapo-plus.go.jp/catalogs
毎週最新情報を更新してまいります。くれぐれも感染にはお気をつけ下さい。皆様が健康に、そして共に危機を乗り越えられることをお祈り申し上げます。
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経済産業省より「新型コロナウィルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」という内容で、経営相談、資金繰り支援、給付金、設備投資・販路開拓支援、経営環境の整備、税・社会保険・公共料金等に関する情報が提供されています。
汐留パートナーズのワンストップサービスの特徴
フットワークが軽く
スピード感をもったご支援が可能
汐留パートナーズは業界では平均年齢が若く、フットワークが軽く行動力のあるコンサルタントが集まっています。Withコロナ、Afterコロナの世界におけるビジネスに関して、汐留パートナーズではクライアントの皆様方の事業継続・事業発展をスピード感をもったご支援をお約束いたします。
複雑かつタイムリーな対応が求められる環境下において
強みを発揮する士業のワンストップサービス
当グループは、公認会計士、税理士、弁護士、社会保険労務士、司法書士、行政書士、弁理士等の専門家が多数在籍しており、様々なサービスをご提供しております。ワンストップサービスにて、クライアントともに危機を乗り越えていくお手伝いをさせていただきます。
英語や中国語など多言語による
サービス提供が可能
汐留パートナーズには英語が中国語な堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しております。クライアントの皆様の中には、日本語での情報収集や対応が難しいとお感じの方も多いと思います。一方でグローバルな情報収集を行いたいというニーズもあろうかと思います。私どもは英語や中国語を用いてWithコロナ、Afterコロナの環境下におけるクライアントの各種業務をサポートさせていただいております。
海外ネットワークを用いた
クロスボーダーでの支援が可能
昨今、企業の事業展開はクロスボーダーに行われております。当社は国際的な会計グループであるPKFに加入しており、そのネットワークやノウハウも用いて、Withコロナ、Afterコロナの環境下において、クライアントの事業をご支援いたします。