日本進出の形態について
韓国人、韓国企業の皆様が日本で会社を設立し経営管理ビザを取得する上で、まずは最初に組織形態を選択する必要があります。韓国人・韓国企業にとってベストな組織形態の選択方法についてご紹介します。
1.韓国人・韓国企業が日本でビジネスをする3つの組織形態
韓国人、韓国企業が日本でビジネスをするには、一般的には、①日本法人(日本支社)の設立、②日本支店の設置、③駐在事務所の設置という3つの方法があります。①日本法人(日本支社)の設立
韓国人や韓国法人が日本において、日本法に基づき、株式会社や合同会社などの「会社」を設立してビジネスを行う形態です。日本法人の設立は最もポピュラーな形態です。メリット
- 日本では株式会社を設立してビジネスをすることが一般的であるため、会社設立後の事業がスムーズにスタートできる。
- 日本法人が存在していることを証明する公的な書類(登記簿謄本)が発行され信用力を得てビジネスを行うことができる。
- 日本法人名義で銀行口座を開設することができる。
- 日本において生じてしまった法的トラブルが親会社である韓国法人には及ばない。
デメリット
- 会社の設立に当たり資本金を用意しなければならない。代表者が経営管理ビザを取得する場合の資本金は500万円以上。
②日本支店の設置
韓国法人が日本において、日本法に基づき、韓国法人の日本支店を設置してビジネスを行う形態です。メリット
- 日本支店が存在していることを証明する公的な書類(登記簿謄本)が発行され信用力を得てビジネスを行うことができる。韓国本国の法人の信用力を日本でのビジネスに生かす場合にはメリットが大きい。
- 韓国法人日本支店名義で銀行口座を開設することができる。
デメリット
- 日本において生じてしまった法的トラブルが韓国法人本体にまで及んでしまう。
- 韓国法人の日本支店は、韓国法人の組織の一部という扱いであることから、韓国法人の資本金をベースとして税金計算などが行われることになる。したがって、これにより韓国法人の資本金が大きい場合には、日本において課税上不利な取り扱いとなるケースもある。
③駐在事務所の設置
駐在員事務所は、韓国人や韓国企業が日本で本格的にビジネスをスタートする前に、市場調査、情報収集、広告宣伝、物品調達等の準備活動の拠点として設置する形態のことをいいます。駐在員事務所を設置しても、法律上登記手続きが必要ありません。メリット
- 駐在員事務所の登記自体が必要とされないことから費用がかからない。
デメリット
- 駐在員事務所はそもそも営業活動を行うことを想定していない。
- 駐在員事務所が正式に日本に存在していることを示す公式な書類が存在しないことから信用力が低い。
- 駐在員事務所では会社名義の銀行口座を開設することはできないため、駐在員事務所の代表者となる個人の口座を開設することになってしまう(屋号として駐在員事務所名を入れることは可能である)。
- 韓国人駐在員が日本で就労ビザをした場合、許可される可能性が相対的に低くなる。
- 駐在員事務所として、日本でスタッフを雇用することが相対的に難しくなる。

2.韓国人・韓国企業にとってベストな選択は何か?
日本において事業をスタートされる韓国人や韓国企業の皆様からご質問いただく事例をご紹介いたします。以下のケース1~4が最も一般的な相談内容でございます。ケース1
韓国法人の資本金はとても多く十億円以上あるので、本来であれば韓国法人の日本支店としたいところだが法人住民税の均等割の金額がとても大きくなり、外形標準課税も発生する。 → お薦めの組織形態「日本法人(日本支社)」【節税対策のため】ケース2
日本でビジネスをスタートするに際し、当初は韓国法人の役員の氏名、株主の氏名、資本金等を公開したくない。 → お薦めの組織形態「日本法人(日本支社)」【情報を非公開とするため】ケース3
韓国国内では会社に歴史があり、社名にも抜群の知名度がある。日本ではゼロからのスタートになってしまうので、この韓国での信用力を活用して、日本マーケットにおいてビジネスを進めていきたい。 → お薦めの組織形態「日本支店」【韓国での信頼を利用するため】ケース4
日本でビジネスを開始するにあたって、最初に市場調査や各種情報収集活動を行い、その結果、現在韓国で行っているビジネスが日本でもうまく展開できそうだとわかった場合には本格的に日本での業務をスタートしたい。 → お薦めの組織形態「駐在員事務所」【イニシャルコストを軽減するため】 韓国人・韓国企業の皆様が日本でビジネスを展開する際には、進出目的や置かれている状況によって選択すべき組織形態が変わってきます。どのような組織形態で日本で事業展開することが最良であるのか弊事務所が一緒に考え、韓国人・韓国企業の皆様の日本での起業・会社設立のお手伝いをいたします。株式会社を設立する流れ
ここでは韓国人や韓国企業の皆様にとって最も一般的な日本進出の形態である「株式会社」の設立についてご紹介いたします。
STEP1会社の定款を作成する
韓国人や韓国企業の皆様が自分で日本法人(日本支社)を設立する場合以外は、汐留パートナーズのような会社設立代行会社に会社設立を依頼することになろうかと思います。汐留パートナーズでは、お客様にお渡しするヒアリングシートで以下の内容についてご回答をいただいております。①日本法人の会社名
日本法人の社名を決めます。漢字、ひらがな、カタカナ、アルファベット、アラビア数字が利用できます。また、英文表記についても任意ではありますが決めていただけます。残念ながら、ハングル文字は登記できません。 (例)日本語表記:汐留パートナーズ株式会社 英語表記:Shiodome Partners Co.,Limited,②日本法人を登記する本店所在地
日本法人の本店を置く住所を決めます。よくご質問をいただきますが、ビル名、マンション名は入れたい場合のみ記載できますので、どちらでも結構です。③日本法人が行う事業の内容
日本法人がどのような事業を行うかを決めます。韓国人や韓国企業の皆様が日本語でビジネスの内容について表記することはとても難しいため、ヒアリングさせていただいた内容をベースに弊事務所で作成しますのでご安心ください。
(例)- 韓国料理店、レストランの経営、料理教室の経営
- EC(電子商取引)サイトの企画、制作及び運営
- 前各号に附帯する一切の業務
④日本法人の資本金の金額
日本法人の資本金の金額を決めます。資本金が500万円以上であることが経営管理ビザ申請において1つの要件となりますので、韓国人や韓国企業は資本金500万円以上で日本法人を設立することが一般的です。ただし、設立時の資本金が1000万円以上になってしまうと、設立初年度から消費税課税事業者となり消費税の納税義務が発生することから、資本金を1000万円未満で設立し2期目に入ってから増資をして資本金を増額する韓国企業も多いです。⑤1株あたりの払込み金額
1株あたりの払込み金額を決めます。1株10,000円、1株1,000円、1株100円などが多いようです。⑥発行する株式を発起人が保有する割合
会社設立当初に発起人が保有する株式の割合について決めます。発起人とは会社設立時の株主のことをいいます。韓国人や韓国法人が発起人となることも可能です。 (例)李汐太郎 60%、朴汐次郎 30%、金汐子 10%⑦発起人の情報
発起人の以下の情報を準備します。
- 発起人が個人の場合・・・電話番号(携帯電話可)、ご職業
- 発起人が法人の場合・・・代表取締役にご連絡がつく電話番号(携帯電話可)
⑧設立時取締役等
取締役、監査役、会社設立時株主(発起人)を誰にするかを決めます。これらは1人でも大丈夫ですのでご自分だけでも大丈夫です。また、監査役は必要な場合だけで結構です。 (例)取締役3名(そのうち代表取締役は1名)、監査役は不要、発起人は李汐太郎、朴汐次郎、金汐子の3名⑨代表者等の情報
代表取締役・取締役等の以下の情報を準備します。
- 名前(フルネーム、ふりがなもお願いします)
- 郵便番号・住所(印鑑証明書の記載どおり)
- 生年月日
⑩取締役の任期
取締役は日本の法律上任期が10年以内となっており、自由に定款で決めることができます。ガバナンスを効かせるため役員任期を短く設定する場合以外は、お手間を省くため10年にすることをおすすめしております。 (例)10年⑪決算日(決算月)
日本法人の決算日(決算月)を決めます。ご指定がない場合はできるだけ長く設定しています。なお、決算月については会社設立後に変更することができます。 (例)8月、あるいは、1期目を最長 「会社設立ヒアリングシート」には、このようにたくさんのヒアリング項目がありまして大変恐縮ですが、間違いのない会社設立のためにも、汐留パートナーズではお客様に上記項目をご質問させていただいております。不明点があれば、いつでもご質問をいただき疑問点をクリアにして設立手続きを行いますのでご安心ください。
STEP2必要な枚数の印鑑証明書を取得する
①印鑑証明書を用意すべき人
以下の方は印鑑証明書を取得する必要があります。 発起人となる方は全員が印鑑証明書を用意します。 ※発起人が韓国法人の場合、韓国法人の印鑑証明書の他、登記簿謄本も必要となります。具体的に入手すべき書類についてはお問い合わせください。 役員(取締役や監査役に就任される方)となる方は全員が印鑑証明書を用意します。②印鑑証明書に関する留意事項
印鑑証明書は発行日から3カ月以内のものである必要がありますが、日本法人設立までにかかる時間を勘案して、ご用意いただく印鑑証明書については、直近の日付のものでお願いしております。③韓国人や韓国企業が株式会社を設立する上での注意点
日本で印鑑登録していない韓国人のケース
韓国には印鑑登録制度があるため、韓国で発行された印鑑証明書をご用意いただく必要があります。韓国企業のケース
韓国には法人の登記制度及び印鑑登録制度があるため、韓国で発行された法人登記簿謄本及び法人印鑑証明書をご用意いただく必要があります。STEP3資本金を発起人の口座へ入金し通帳をコピーする
発起人のお一人(場合によっては代表取締役)の普通預金の銀行口座に資本金相当額を入金します。通帳の残高が資本金以上あるというだけでは会社設立登記が認められないので注意が必要です。原則として、資本金と同じ金額が「預入れ(入金)」の欄に記入されていることがポイントです。したがって一度残高を引き出して再び預入れるという作業が必要となるケースがあります。STEP4日本法人設立申請書類への押印
①発起人及び取締役の書類への押印
会社設立の申請書類に、発起人や取締役の実印(じついん)で押印をします。実印とは印鑑登録をしている印鑑のことです。発起人ではないが取締役や監査役になる方がいらっしゃいましたら、その方の認印(みとめいん)が必要となります。よくある苗字の日本人の認印は弊事務所にございますが、珍しい苗字や韓国人の方の認印はご用意をお願いしております。②会社代表印等で書類への押印
会社代表印については早期に作成する必要があります。多くの韓国人・韓国企業のお客様の会社代表印は弊事務所にて作成代行を承っております。通常以下の印鑑三点セットをご用意しております。【印鑑三点セット】
代表者印(だいひょうしゃいん)
会社の実印となるとても重要な印鑑です。契約書などの重要な書類への押印に使います。銀行印(ぎんこういん)
主に銀行取引で使う印鑑です。代表者印を銀行印として使うこともできますが、防犯上や劣化の関係で、銀行印は代表者印と別々で作成することを推奨します。角印(かくいん)
請求書や見積書などに押す印鑑です。形は四角形をしています。
STEP5公証役場で定款の認証を受ける
定款を作成したら公証役場にて公証人の認証を受けないといけません。定款認証を受けずに会社設立を進めることができないため、まずは定款認証を行います。弊事務所では電子定款認証を行っている事務所ですので、通常の定款認証で必要となってくる4万円の収入印紙の貼付は不要です。STEP6法務局に会社設立登記を申請・設立完了
日本では会社設立日は会社設立を「申請した日」となります。会社設立日は自由に決めることができますが、残念なことに、土日、祝日、年末年始など法務局がお休みの日にちは会社の設立日とすることができません。 通常、会社設立登記を申請してから設立登記が完了するまでには1~2週間ほどかかります。会社設立が完了すると、会社の登記簿謄本(履歴事項証明書)や印鑑証明書を取得可能となります。 弊事務所では、韓国人や韓国企業をはじめとした外国人・外国法人の日本での会社設立を数多く行っています。ぜひ、弊事務所を韓国人や韓国企業の皆様の日本でのビジネスパートナーとしてご指名くださいませ。経営管理ビザを申請する流れ

1.申請人である韓国人が日本で貿易その他の事業の経営を開始しようとする場合
- 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること
- 事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
2.申請人である韓国人が日本で貿易その他の事業に投資してその経営を行い、又は事業の管理に従事し、又は事業の経営を開始した韓国人(韓国法人を含む)又は事業に投資している韓国人に代わって経営を行い又は事業の管理に従事しようとする場合
- 事業を営むための事業所として使用する施設(事務所・店舗等)が日本に確保されていること
- 事業がその経営又は管理に従事する者以外に2人以上の日本に居住する者(日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者)で、常勤の職員が従事して営まれる規模のものであること
3.申請人である韓国人が日本で貿易その他の事業の管理に従事しようとする場合
- 事業の経営又は管理について3年以上の経験を有すること(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)
- 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

会社設立サービス

経営管理ビザ申請サービス

会社設立後のサービス
韓国人や韓国企業が日本に会社を設立した後には、弊事務所の公認会計士・税理士・弁護士・社会保険労務士・行政書士・司法書士等がワンストップで会社運営に関するお手伝いをさせていただきます。
1.会計税務コンサルティング/アウトソーシング
韓国人や韓国企業により設立された日本法人の各成長ステージに合わせ、会計税務面をトータルでサポートします。お客様の現況を考慮し、経理業務に対するコンサルティング(アドバイザリー)をご提供させていただくか、あるいは、経理業務を一部又は全部アウトソーシングでお引受けすべきかなど各種サービスをご提案をさせていただきます。2.資金管理・支払代行サービス
韓国本社の経理担当からすると日本法人や日本支店の支払業務や資金管理業務については、どのような人材を日本で雇用すべきか、あるいは韓国人スタッフを派遣するかとても難しい問題であります。弊事務所では韓国企業の支払代行業務、資金の管理業務について経験豊富なスタッフが安全かつタイムリーに本業務を行います。また、韓国本社への英語でのレポーティングも行います。3.フィナンシャル・アドバイザリー・サービス(FAS)
韓国系企業が日本での成長過程においてM&A等を行うこともあろうかと思います。そのような際には、弊事務所の公認会計士を中心としたプロフェッショナルチームが買収案件等においてデューデリジェンス業務や株価算定業務をご提供いたします。4.人事労務コンサルティング/社会保険・労働保険事務手続代行サービス
日本における就業規則の作成をはじめとした人事労務コンサルティング業務を行っております。また、韓国人経営者もしくは韓国人社員が慣れない社会保険・労働保険の新規加入・喪失・更新手続きを行う場合には、かなり多くの時間がかかることが一般的です。弊事務所ではプロの社会保険労務士等が、社会保険・労働保険に関する書類の作成や手続きの代行をいたします。5.給与計算・勤怠管理・給与明細作成アウトソーシング
給与計算は、給料日前の短い期間に業務が集中し、また、支給額・控除額などの計算が複雑です。そして、労働基準法等の労働・社会保険諸法令や所得税法等の関係諸法令が頻繁に改正されるため、韓国人経営者や人事担当者にとってかなりの負担になります。正しく日本の制度を理解することで、通常よりも社会保険料を軽減できる場合もあります。弊事務所は日本で会社を経営される韓国系企業からアウトソーシングでお受けし、お客様が複雑な事務から開放され、業務の効率化を図る手助けをいたします。6.助成金・奨励金申請代行サービス
日本で会社を経営される韓国系企業にとって、助成金・奨励金は返済不要で金利もない素晴らしい制度です。弊事務所では、助成金受給のための制度構築から、申請の手続きまでを一貫してサポートしています。日本で会社を経営するにあたり無理なく導入し助成金・奨励金が受給できるものがありましたら、申請のお手伝いをさせて頂きます。安心してお任せ下さい。7.就労ビザ申請サービス
日本で会社を経営される韓国系企業は、日本法人で韓国人従業員を採用することがあろうかと思います。弊事務所では、韓国人を雇用する際に必要となる「技術」、「人文知識・国際業務」、「企業内転勤」、「技能」等のいわゆる就労ビザの申請・更新手続を代行します。8.法律関連サービス
日本において韓国人の方々が、言語、生活習慣、ビジネス慣行等の違いによりトラブルに巻き込まれていることは多くあります。弊事務所の弁護士等がこれらの問題を解決するお手伝いをいたします。 <取扱い分野の例>- 法律文書の作成・確認 (サイン証明、契約書作成・確認など)
- 場のトラブルの解決 (解雇、雇い止め、賃金未払い、労災など)
- 民事・商事一般 (賃金、不動産、損害賠償請求など)
- 家庭の法律問題の相談(国際結婚、離婚、慰謝料請求、親権など)
会社設立&経営管理ビザQ&A

1.韓国法人・韓国人の会社設立について
- Q私は韓国人ですが、韓国人が日本に会社を設立することはできますか?
- Aはい、もちろんです。韓国人の方は日本に会社を設立することができます。会社の設立の登記後に、経営管理ビザ(在留資格)を申請するケースが一般的です。
- Q韓国法人や韓国人は、日本法人の株主になれますか?
- Aはい、もちろんです。韓国法人や韓国人が株主(発起人)になることに制限はありません。
- Q韓国人が日本法人の株主となる場合にはどのような書類が必要ですか?
- A韓国人は日本法人の株主となる場合には以下のような書類が必要となります。 ①日本の印鑑証明書を取得できる方は、「日本の印鑑証明書」 ②日本の印鑑証明書を取得できない方は、「韓国の印鑑証明書」 韓国は日本と同じく印鑑証明の制度がある国です。
- Q韓国人の取締役1人だけで日本法人を設立できますか?
- Aはい、日本では取締役1人でも株式会社を設立することができます。取締役が1名の場合にはその1名の取締役が代表権を持ち代表取締役となります。
- Q韓国人が日本で会社を設立する場合、経営管理の在留資格は必須ですか?
- Aいいえ、経営管理ビザは必須ではありません。普段は韓国やその他海外からメールや電話等で業務を行い、観光ビザで年に数回来日するという韓国人経営者の方もいらっしゃいます。長期間日本に滞在して経営を行うためには経営管理ビザの申請が必要です。
- Q弊事務所は韓国に本社を置く金融機関です。この度、日本に拠点を開設したいと考えています。法律の改正により、株式会社の設立は日本非居住者のみの役員構成でできるようになったと聞きましたが、弊事務所は日本に支店を設置することを検討しています。日本支店の場合にも非居住者のみで設置が可能でしょうか?
- A韓国法人の日本支店設置の場合には、日本における代表者を選任する必要がありますが、日本における代表者のうち最低でも1名は日本居住者である必要があります。非居住者のみが日本における代表者に就任する形では日本支店を設置することはできません。
2.韓国人の経営管理ビザについて
- Q経営管理ビザとはなんでしょうか?
- A経営管理ビザは、韓国人が日本で会社を経営する場合に必要な在留資格(ビザ)です。韓国人が日本の会社の代表になるときや、日本の会社の管理職になるときなどに必要となります。
- Q経営管理ビザを取得すれば韓国人は日本でどのような事業でも行えますでしょうか?
- Aはい、基本的に、日本において適法な事業であれば、飲食店、化粧品製造・販売、学校、病院、介護、旅行業、不動産・賃貸仲介業、中古車自動車販売、風俗業など制限はありません。
- Q韓国人が日本で経営管理ビザを取得する際に求められる条件はありますか?
- Aいくつかの条件がありますが、一般的には、①日本国内に事務所があること、②資本金が500万円以上あること、管理者としての経験が3年以上あることなどが必要です。
- Q私は韓国人です。韓国法人の日本子会社(又は日本支店)の代表者になる予定ですが、ビザ(在留資格)に関してどのようなオプションがありますか?
- A代表取締役(又は日本における代表者)の場合で、日本にご家族がいらっしゃらない場合には、経営管理ビザか企業内転勤ビザを申請するのが一般的なビザ(在留資格)となります。
- Q私は韓国の高校を卒業して就職したのですが大学には通っていません。ビザの申請のためには学歴として大学卒業は必要でしょうか?
- A学歴は確かにビザを審査する時の要件の1つとはなりますが、学歴を職務経験により補うことが可能です。
- Q経営管理ビザを申請してから取得できるまでの審査期間について教えてください。
- A入国管理局にビザの申請をしてから一般的には平均3ヶ月~4ヶ月ほどでビザの許可又は不許可の判断がなされます。ただし、入国管理局が忙しい時期であることなど入国管理局側の事情によってビザの審査期間が長くなり申請から約6ヶ月かかった事例もございます。
- Qバーチャルオフィス等を契約して経営管理ビザを申請して許可されますか?
- Aバーチャルオフィスでは許可されません。事務所に関してはいくつかの審査基準が定められておりまして、会社が安定してビジネスを営むに足りる広さを確保しているかどうかがポイントとなります。
- Q経営管理ビザが不許可になるケースとはどのようなケースでしょうか?
- A例えば、犯罪歴・不法滞在歴がある、会社としての実態がない、500万円の資金の入手経路が証明できない、経営能力が明らかに不足しているようなケースでは経営管理ビザが不許可になるケースがあります。
- Q私は就労ビザを持っている韓国人です。日本で会社を設立したいのですが、現在の就労ビザから経営管理ビザに変更できますか?
- Aはい、韓国人の方が経営管理ビザへの変更申請を行うには、実際にビジネスが稼動する状態にしてから申請する必要があります。そのため、まず日本で会社を設立し、各種届出や社員の雇用をし、取引先の選定などを済ませた状態で在留資格変更の申請を行う必要があります。この間の作業は現在お持ちの就労ビザのままで行うしかありませんので、できるだけ早く状況を整え、速やかに経営管理ビザに変更する必要があります。計画的に行動すれば日本での会社設立から営業開始まで1~2ヶ月程度ですすめることが可能です。
3.汐留パートナーズについて
- Q汐留パートナーズへの会社設立費用の支払いはどのように行うのでしょうか?
- A弊事務所指定の銀行口座にお振込みいただきます。いただきます金額の多くの部分が登録免許税等の法定費用であるため、大変申し訳ありませんが前払いでお振込みをお願いしております。
- Q私は韓国人で日本非居住者なのですが、会社の本店所在地とする事務所(不動産)を探しているのですが汐留パートナーズから紹介してもらうことは可能でしょうか?
- Aはい、もちろんです。弊事務所自身は直接的物件のご紹介はしておりませんが、提携している不動産会社をご紹介させていただきます。例えば、経営管理ビザの申請においても問題ない物件など、お客様のご要望に応じて物件を探すお手伝いができますのでご安心ください。
- Q汐留パートナーズの韓国語対応サービスの内容について教えてください。
- A汐留パートナーズには英語や韓国語が堪能なバイリンガルスタッフが在籍しております。韓国人スタッフが1名おりますが他のお客様のご対応をしている時もございますので、事前にご相談の予約をとって頂くと安全です。
運営者のご紹介
【事務所のご案内】事務所名 | PKF汐留パートナーズ行政書士法人 [英文名:PKF Shiodome Partners AS Co.] |
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代表者 | 代表社員 前川 研吾(行政書士) 代表社員 新井 将司(行政書士) |
構成員数 | 12名(グループ構成員100名) |
事務所設立 | 2014年6月6日(創業:2009年3月1日) |
所在地 | 〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階 |
URL | https://www.shiodome.co.jp/spg/ |
取引銀行 | みずほ銀行 浜松町支店 |
事業内容 | 株式会社設立 支店設置・駐在員事務所設置 LLP・LLC(合同会社)設立 在留資格(ビザ)取得・更新サポート 各種許認可手続き代行 各種ファンドの設立 その他 |
メンバー紹介

2003年北海道大学経済学部卒業後、Ernst & Young(EY)の日本メンバーファームである新日本有限責任監査法人に入所。国内監査部門・株式公開部門にて5年間監査・IPO業務に従事。2008年に汐留パートナーズグループを設立、2009年グループCEOに就任。行政書士登録後は、創業支援も併せたワンストップサービスを行っている。汐留行政書士法人代表社員。
得意分野創業支援全般

1996年来日、在日本大韓民国民団で旅券申請、戸籍整理等の業務に就く。その後外国人のビザ申請業務を専門とする行政書士事務所にアシスタントとして勤務し、在留資格についての幅広い知識を習得。2015年11月汐留パートナーズグループに入所。韓国語、日本語はネイティブレベル。
得意分野経営・管理ビザ、各種ビザ

青山学院大学経済学部卒。2012年に汐留パートナーズグループ入所。日本法人設立や各種ビザ取得申請をはじめ幅広い業務を担当。丁寧で抜けがないサポートには定評。グループ中核会社である汐留パートナーズ株式会社においては執行役員を務める。
得意分野法人設立・各種ビザ・各種許認可
アクセス
- 銀座駅: 銀座線・丸ノ内線・日比谷線 A3出口 5分
- 東銀座駅: 浅草線・日比谷線 A1出口 2分
- 新橋駅: JR銀座口 9分 銀座線・浅草線 1番出口 7分
- 汐留駅: 大江戸線・ゆりかもめ 3番出口 5分