法人の税務申告書の提出・納付期限と社会保険・労働保険等の手続きの期限は、会社の事業年度により決まるものと、事業年度に関係なく決まるものがあり、下記の通りとなります。
これらは、外資系企業の日本法人、外国法人、外国法人の日本支店のすべてに該当します。
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事業年度により期限が決まるもの
① 法人税、法人地方税、地方税、消費税・地方消費税原則、事業年度末より2月以内。 ただし、事業年度末より2月以内に決算を確定できない事由がある場合 (例:定款で定時株主総会が事業年度末より3月以内に開催する旨が定められている、外国法人の本店の決算が事業年度末より6ヶ月以内に確定するなど)、一定の届出書を提出することにより、申告期限を延長することできます。
※消費税については、2021年3月31日以後に終了する事業年度から適用があります。
※申告期限を延長している場合でも、納付期限は延長されません。② 事業所税
原則、事業年度末より2月以内
※上記①と異なり、申告期限の延長の制度はありません。 -
事業年度に関係なく期限が決まるもの
① 償却資産税申告
1月31日が申告期限です。
納付期限は東京都の場合、下記となります。- 第1期:6月末日
- 第2期:9月末日
- 第3期:12月末日
- 第4期:翌年2月末日
② 法定調書合計表
1月31日が申告期限です。③ 給与支払報告書
多くの市区町村は、1月31日が提出期限です。④ 労働保険の年度更新
申告・納付共に7月10日が期限となります。
概算保険料が40万円以上の場合、下記の納付期限で分割納付をすることができます。- 7月10日
- 10月31日
- 1月31日
⑤ 社会保険料等の算定基礎届
7月10日が提出期限です。⑥ 年末調整
原則、12月の最後の給与を支給するまでに行う必要があります。 -
スケジュール一覧(税務申告書・社会保険等手続)
外資系企業に多い12月末決算の法人の場合、下記の表の月末が期限となります。(月末が土日もしくは日本の祝日の場合、祝日明けの最初の平日が期限となります。)
1月 償却資産税 申告期限 (1/31) 法定調書合計表 申告期限 (1/31) 給与支払報告書の提出期限 (1/31) 労働保険料の納付期限 前年分第3期 (1/31)*3 2月 法人税・地方税の申告・納付期限 (2/28)
(申告期限の延長の届出を提出していない場合)消費税の申告・納付期限 (2/28)
(申告期限の延長の届出を提出 していない場合)事業所税の申告・納付期限 (2/28) 償却資産税 納付期限 前年第4期 (2/28) 3月 法人税・地方税の申告期限 (3/31)
(申告期限の延長の届出を提出して1月延長している場合)消費税の申告期限 (3/31)
(申告期限の延長の届出を提出して1月延長している場合)6月 償却資産税 納付期限 全納又は第1期 (6/30) 7月 労働保険料の申告・納付期限 全納又は第1期 (7/10) 社会保険料等の算定基礎届 提出期限 (7/10) 8月 法人税・地方税の中間納付期限 (8/31)*1 消費税の中間納付期限 (8/31)*2 9月 償却資産税 納付期限 第2期 (9/30) 10月 労働保険料の納付期限 第2期 (10/31)*3 12月 年末調整 (12月の最後の給与支給) 償却資産税 納付期限 第3期 (12/31) *1: 前期の法人税の年税額が20万円を超える場合、その約半額を納付する必要があります。
*2: 前期の確定消費税額(国税分)が48万円を超える場合、前期の税額を基に計算した消費税額を納付する必要があります。中間納付の回数・税額は前期の税額により下記の通り変わります。なお、上記の表は下記の①の場合の納付期限になります。前期の確定消費税額(国税分) 回数 一回当たりの税額 ① 48万円超400万円以下 年1回 前期の確定消費税額の6/12 ② 400万円超4,800万円以下 年3回 前期の確定消費税額の3/12 ③ 4,800万円超 年11回 前期の確定消費税額の1/12 *3: 分割納付の場合