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法人税
法人税は法人の所得に対して課せられます。税率は法人の規模により下記の通り異なります。外資系企業の日本法人、外国法人、外国法人の日本支店による違いはありません。
① 中小法人の場合:年間800万円に達するまでの所得金額は15%、それを超える金額に対しては23.2%
② 中小法人以外の場合:所得金額に対して一律23.2%※中小法人とは期末資本金の額が1億円以下かつ資本金5億円以上の大法人による完全支配関係のない法人を指します。外国法人の日本支店の場合は本店の期末資本金の額となります。
法人税の課税所得は決算書上の当期純利益に基づき、課税の公平の観点から一定の調整が行われます。
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地方法人税
地方法人税は法人税の一種で、法人税の税額に対し10.3%が課せられます。
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地方税
事業所がある都道府県、市町村に申告・納付をする必要があります。なお、地方税は住民税と事業税から成っており、詳細は下記となります。
なお、日本国内に事業所を有しない等の一定の外国法人の場合、地方税は課されません。
(税率は東京都の場合、期末資本金の額や所得の金額により異なります。)① 住民税
- 法人税割:原則、法人税の税額に対し、7%
- 均等割:期末の従業員数、資本金等の金額により税額が決まります。
(原則、赤字の会社でも発生する税金になります。)
② 事業税
- 所得割:原則、法人税の課税所得に対し、所得金額に応じ下記の税率が課されます。
- 年400万円以下:3.5%
- 年400万円を超え年800万円以下:5.3%
- 年800万円超:7.0%
- 特別法人事業税:原則、所得割に対して37%
*期末資本金の額(外国法人の日本支店の場合、本店の期末資本金の額)が1億円を超える場合、外形標準課税として上記のほかに資本割と付加価値割が課されます。
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消費税・地方消費税
消費税は国内で資産の譲渡及び貸付並びに役務の提供した場合に課せられ、税率は原則10%(一定の飲食料品や新聞は軽減税率8%)になります。
また、外国貨物を引き取った場合は輸入消費税が課せられます。
納税額は売上から受け取った消費税の金額から、費用等で支払った消費税の金額を控除した金額となります。
また、支払った消費税額が受け取った消費税額を超える場合は、超える金額が還付されます。
日本国内に事業を行う場所を有しない外国法人であっても一定の取引を日本国内で行う場合には消費税の納税義務者となります。
なお、一定の要件に該当する法人は消費税が免除されます。 -
償却資産税
毎年1月1日時点で日本国内に保有している事業用の減価償却資産の一覧を、資産の所在する市区町村に申告する必要があります。
税額は原則、取得価額と耐用年数より算出された課税標準額の1.4%になりますが、市区町村が税額を計算し、納付書が郵送されます。
なお、課税標準額が150万円未満の場合、税額は発生しません。 -
法定調書合計表
法定調書合計表は税金の申告ではありませんが、法人は暦年で給与、源泉所得税の対象となる報酬、家賃等の支払った金額を法定調書に記載し、税務署に報告する必要があります。
外資系企業が海外本社へ支払うロイヤリティーなども含まれます。
また、1人当たりへの支払額が一定の金額を超えた場合、支払合計額だけでなく、その支払先の氏名・住所、支払金額、及びマイナンバーなどを記載した支払調書を作成し提出する必要があります。 -
事業所税
東京都等の大規模の市区町村に事業所がある場合、事務所の床面積、もしくは従業者数が一定の数値を超える場合、事業所税の申告・納税が必要になります。
東京都の場合の免税点、及び税率は下記になります。① 免税点
- 資産割:23区内全域の事業所等の床面積の合計が1,000平方メートル以下
- 従業者数割:23区内全域の事業所等の従業者数の合計が100人以下
② 税率
- 資産割:事業所床面積(平方メートル)あたり600円
- 従業者数割:従業者給与総額に対し0.25%
法人が行う社会保険等の手続き
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給与支払報告書
法人が従業員等に対して前年1月1日~12月31日までの間支払った給与の金額等を、従業員等が居住している市区町村に提出する書類です。この書類を基に従業員等の翌年の住民税が計算されます。
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労働保険の年度更新
労働保険は労災保険と雇用保険から成っており、保険料率は会社が行う事業により異なります。
労働保険の保険料は毎年4月1日~翌年3月31日分の1年分を申告・概算払いをする必要があり、毎年の申告・納付においては①その年4月1日~翌年3月31日分の概算金額、②前年に納付した金額と前年4月1日~その年3月31日分の実際の金額の調整の二つを行います。 -
社会保険料等の算定基礎届
健康保険料や厚生年金保険料などの社会保険料は、月の報酬を等級ごとに区切った標準報酬月額により算出されます。この標準報酬月額を決定するために毎年4月~6月に支給された報酬を届け出るのが算定基礎届です。
算定基礎届によって見直された標準報酬月額が、原則9月から翌年8月まで適用されます。 -
年末調整
法人が役員・従業員等へ支払う給与等の所得税については、毎月の給与等の金額を基に源泉徴収を行いますが、毎月の源泉徴収額の合計額と所得税の年税額に差額が生じるため、12月の給与にてその差額を調整します。
通常、所得税は個人自ら申告・納税を行う必要がありますが、所得が給与所得のみで年末調整をした個人は申告・納付を行う必要はありません。
ただし、下記については年末調整の対象にはなりません。- 給与収入が2,000万円を超える個人
- 非居住者
- 外資系企業等で、海外の親会社等から支払いを受けた給与等