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代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース

指定商品又は指定役務について

こんにちは。

ここでは、できるだけ身近な知的財産や知的財産権を題材としてブログを書いていきたいと思います。

初回は、「商標」を取り上げたいと思います。

最近「PPAP」で何かと話題の商標ですが、商標はネーミングやマークだけでとるものではありません。
商標は、自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを識別する標識なので、商標の出願書類には、ネーミング・マークだけでなく、それを使用する商標・サービスも指定する必要があります。なお、サービスの事を、「役務」といいます。

特許庁に商標登録出願をすると、特許庁で登録可能かどうかの審査がされます。その際に、既に登録されている商標と同一・類似の商標は登録できません。この同一・類似の商標は、ネーミング・マークの同一・類似だけでなく、指定した商品・サービス(「指定商品」「指定役務」といいます。)も含めて判断されます。すなわち、ネーミング・マークが同一・類似であっても、指定した商品・サービスが同一・類似でなければ、原則として、その既に登録されている商標を理由に拒絶されることはありません。

このように、商標は、それをどの商品・サービスに使用するかまで確認しないと、出願書類を作成することも、登録の可能性の判断もすることができません。

当事務所では、商標をどのような商品・サービスに使用しているか、または今後使用する予定であるのかをじっくりとお話を伺い、出願書類を作成致します。