小規模不動産特定共同事業

小規模不動産特定共同事業

  • 小規模不動産特定共同事業とは、投資家から出資を募り、不動産 取引から得られる収益を分配する事業のことです。不動産取引と は、売買、交換又は賃貸借をいいます。
  • 具体的には、まず投資家から出資を募り、調達した資金をもとに運用の 対象となる不動産(賃貸住宅や古民家、オフィスビル等)の取得や改修工事等を行いま す。その後、賃貸事業や売却等により不動産運用を行い、そこから得られる収益を投資家 に配当する事業となります。
  • 小規模不動産特定共同事業を活用することにより、これまで自己資金や銀行からの借り 入れのみで事業を行っていたときと比較して、資金調達手法が増えるため、より多くの事業 を行ったり、また、以前は銀行からの借り入れが行えず実現できなかったような事業につい ても行うことができる可能性があります。

    小規模不動産特定共同事業のスキーム

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  • 地域の不動産業者等が投資家から出資を募って不動産を取得し、 リノベーション等を行って賃貸、売却等を行い、その不動産運用から得 られる収益を投資家に分配する行為は、「不動産特定共同事業」に 該当します。平成29年11月まで、このような事業を行うためには不動産 特定共同事業法に基づく許可を原則として取得する必要があり、事業 を行うことの出来る事業者が限定されていました。
  • しかし、平成29年12月に、新たに「小規模不動産特定共同事業」が創設され、資本金 要件等の参入要件が緩和され登録事業となったことから、地域の不動産業者をはじめ、よ り多くの事業者がこうした事業を行うことができるようになりました。

事例①

空き店舗をリノベーションした後に賃貸事業を営む場合

  • 投資家からの出資をもとに空き店舗の所有者から不動産を取得し、リニューアル工事を行いま す。その後、テナント(例えば宿泊事業者や店舗経営者等)に賃貸します。
  • 運営期間中は、賃貸事業から得られる賃料収益をもとに投資家へ配当します。
  • 一定期間運用後は、第三者等に売却して事業を終了し、売却益をもとに投資家へ配当を行い ます。

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事例②

オフィスビルを取得し賃貸事業を営む場合

  • 投資家からの出資をもとに、オフィスビルを取得し、賃貸事業を行います。
  • 運営期間中は、賃貸事業から得られる賃料収益をもとに投資家へ配当します。
  • 一定期間運用後は、第三者等に売却して事業を終了し、売却益をもとに投資家へ配当します ます。

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出資者の募集方法

  • 不特定多数の投資家から出資を募ることもできますし、知り合い等の身近な方から出資を 募ることも可能です。
  • 投資家への勧誘や募集、また投資家との契約締結は、小規模不動産特定共同事業者自ら が行うことができます。 あります。
  • 小規模不動産特定共同事業者自身で投資家を集めることが難しい場合等には、不動産 特定共同事業契約の締結の代理又は媒介について許可を得ている事業者(不動産特定 共同事業の許可業者)に委託するという方法もあります。
活用イメージ

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(出典)セキュリテHP(https://www.securite.jp/fund/detail/655?a=54

投資家保護の視点

  • 原則として(個人等の一般投資家が契約締結を行う場合)、契約成立時交付書面を  受領した日から8日間、クーリングオフ制度の適用があります。

    契約成立時交付書面の交付に代えて、情報通信技術を利用して提供がなされる場合には、下記①②に記載の日から  起算して8日間、クーリングオフが可能となります。

    • ①ウェブサイトからダウンロードさせる方法や電子メールにより送付する方法等により提供された場合は、 契約成立時交付書面に記載すべき事項が投資家の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへ記録された日

    • ②CD-ROM等を交付する方法により提供された場合は、当該CD-ROM等を受領した日

  • 事業者が広告を行う際には、「元本保証」など元本の返還について保証されている かのように誤解させる表示をしてはならない等、一定の規制があります。
  • 事業者が勧誘を行う際には、合理的な根拠を示さずに予想利回りを表示してはなら ない等、一定の規制があります。また、自らが小規模不動産特定共同事業者であるこ とを告知して勧誘しなければなりません。その際、投資家は、当該事業者が不動産特 定共同事業法に基づく登録を受けた事業者であるかを国土交通省ホームページ等 で確認することが望ましいと考えられます。
  • 事業者は契約に際して、一定の書面の交付やその内容に係る説明をする義務があり ます。投資家は、交付される書面や説明の内容等をしっかりと確認して投資判断を行 う必要があります。
  • 事業者は投資家に対して、運用期間中は情報開示等を行う必要があります。
  • 小規模不動産特定共同事業で使用する預金口座は、当該事業者の他の事業に係る 口座や他の小規模不動産特定共同事業に係る口座とは分けて管理することになります。

企業情報

商号 汐留プロパティ株式会社
代表者 代表取締役社長 大原 龍
監査役 日垣 秀庸 (公認会計士/税理士)
不動産特定共同事業法
に係る会計監査役
岡田 育大 (公認会計士/税理士)
事業内容 不動産の売買、仲介、斡旋、賃貸及び管理
不動産投資コンサルティング業務
所在地

〒105-7133 東京都港区東新橋一丁目5番2号 汐留シティセンター33階
TEL : 03-6264-3630(代表)
FAX : 03-6264-6672

新橋事業部

新橋事業部
〒105-0021 東京都港区東新橋1-1-21 今朝ビル5階

免許登録

宅地建物取引業 東京都知事(2)第100663号
不動産特定共同事業 東京都知事 第164号
賃貸住宅管理業 国土交通大臣(02)第0001680号