近年、家族信託という仕組みに注目が集まっています。
確かに遺言や成年後見等、他の制度では行うことができないことを家族信託では行うことができますので、特定の条件・場面においては使える仕組みであることは間違いありません。
認知症対策として利用されることの多い家族信託という仕組みを、既に認知症になってしまっている方が利用することはできるのでしょうか。
このページでは、認知症の方が家族信託を利用することができるかどうかについて紹介しています。
目次
家族信託と意思能力
家族信託は高齢社会が到来していることと、テレビでも取り扱われたことがあったためか、相続対策として注目を浴びていることは間違いないでしょう。
ここでは家族信託の詳細な説明は割愛しますが、家族信託は認知症対策として利用されることが少なくありません。
ところで、既に認知症の方は新たに家族信託を利用することができるのでしょうか。
家族信託で認知症対策
認知症対策として家族信託が利用されるのは、委託者(財産の管理等を任せる人)が受託者(財産の管理等を任される人)に一度任せてしまえば、委託者が認知症になってしまった後も変わらずに受託者がその財産の管理等をすることができる点にあります。
例えばアパート等の収益不動産のオーナーが、息子や娘にその収益不動産を信託をすれば、オーナーが認知症になった後も当初の信託契約の内容どおりに息子や娘が管理をすることができます。
家族信託は契約行為
家族信託は委託者と受託者の契約行為です。信託契約というものを締結することによって効力が生じます。
契約行為をするときは、契約当事者双方に意思能力・行為能力がなければなりませんので、認知症等により意思能力が不十分な人は信託契約を締結することができません。
なお、認知症であれば意思能力が不十分であるとは必ずしもなりませんので、認知症かどうかよりも意思能力が十分かどうかで契約が可能かどうかを判断することになります。
契約書は公正証書がお勧め
家族信託の契約(信託契約)は、厳密に言えば口頭での約束でも成立し得ますが、通常は信託契約書を作成して契約当事者が署名や押印をします。
このときに、信託契約書は自宅のプリンターでプリントアウトしたものでも法律上は問題ありません。
しかし、信託契約を利用するときは対象となる財産の額が数万円ではないかと思いますので、後で紛争となるリスクを少しでも下げるためにも信託契約書は公正証書での作成をお勧めしております。
認知症と家族信託
家族信託は認知症対策としては有効な手段の一つであることは間違いないでしょう。
しかし、それは委託者が元気なうちにできる対策の一つでしかありません。
よくいただくご相談として、家族信託は認知症になっても家族が財産を動かすことができる制度と認識されているためか、「認知症になった父(母)の財産を処分したいので家族信託を利用したい」というものがあります。
残念ながら、既に認知症で、かつ意思能力が不十分となってしまった方は家族信託を利用することはできません。
成年後見制度を利用する
認知症で意思能力が不十分な方は成年後見制度を利用することが可能です。
成年後見制度は本人(被後見人)のための制度であり、後見人は被後見人のために行動することしかできません。
「認知症になった父(母)の財産を処分したい」というのであれば成年後見人が行うこともできますが、それは認知症になった父(母)が生活資金に困っている等の、売却するための理由が必要です。
そのため、被後見人がキャッシュに困っていないのに不動産を売却したり、相続税対策のために不動産を購入したりすることはできません。
相続対策をするならお早めに
いわゆる相続対策というものをするのであれば、早い方が色々な選択肢を持つことができます。
遺言、生前贈与、家族信託、生命保険への加入、不動産の売却、不動産の購入・・・。
認知症になり意思能力が不十分となってしまった後は、成年後見制度を利用するができますが、上記の内できることは原則として、不動産の売却(必要性がある場合)のみです。
相続対策をご検討されている方は、お早めにご相談をされることをお勧めします。

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