原則として、1つの不動産につき1つの登記簿が存在します。
しかし、建物については建築後に表題の登記というものを申請していなければ、当該建物に関する登記簿は存在しないということもあり得ます。
登記簿のない不動産は売ることができないのでしょうか。
このページでは、建物の売却と保存登記の必要性について紹介しています。
目次
表題登記と保存登記
新築した建物の所有権を取得した人は、その1ヶ月以内に表題登記をしなければなりません(不動産登記法第47条1項)。
(建物の表題登記の申請)
不動産登記法第47条1項
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。
建物が新築されたときは、自動的に登記簿が起こるわけではなく、所有者の申請によって登記簿が作成されます。
そのため表題登記の申請をしなかった場合は、登記簿のない建物が存在するという状況が起こり得ます(結構あります)。
登記簿のない不動産を相続したけれども、それを売りたいというニーズがあったときにどのような方法があるのでしょうか。
登記簿のない不動産を売ることはできない?
登記はあくまで対抗要件(この建物は私の物であると主張できること)ですので、登記簿のない建物を売買することもできます。
しかし、買主側から見るとせっかく買ったのにも関わらず、他人に所有権を主張されるリスクのある建物を買おうとは思わないでしょう。
そのため、一般的には相続人が表題登記を経た後に保存登記をすることにより、相続人名義の登記簿が存在する状態にしてから売却することになります。
表題登記とは
表題登記とは、建物について最初になされる表示登記のことをいいます。
表題登記を申請することにより、建物の登記簿が新しく作られることになります。
建物の表題部には、所在や地番、家屋番号、種類や構造、床面積等が記載されています。
登記簿がないと保存登記を行うことはできないため、まずは表題登記からスタートします。
表題登記は土地家屋調査士の仕事
表題登記は自分で行うことも可能です。
表題登記の手続きを専門家に依頼をするのであれば、依頼先は土地家屋調査士となります。
保存登記とは?
保存登記とは、建物について最初になされる所有権の登記のことをいいます。
保存登記をすることにより、所有者(所有権者)が記録されることになり、所有者であることを第三者に対抗できるようになります。
保存登記は司法書士の仕事
保存登記は自分で行うことも可能です。
表題登記の手続きを専門家に依頼をするのであれば、依頼先は司法書士となります。
不動産屋へ売却の相談と登記簿
登記簿ができ、権利関係が公示されてから不動産の売買(決済)が行われますが、相続した建物に登記簿がないからといって、相続人が当該建物を所有していないわけではありません。
そのため、登記簿ができてからでないと不動産屋へ売却の相談ができない、というわけではありません。
まずは不動産屋に聞いてみて、保存登記が終わってからでないと相談ができないのか、売却の相談と表題登記・保存登記の手続きを並行して進めることができるのかどうか確認をしてみましょう。

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