亡くなった方の名義となっている不動産の登記簿を、相続により当該不動産を承継した相続人名義へ変更する登記手続きのことを相続登記といいます。
相続登記には戸籍等の多くの書類を添付しなければなりません。
相続登記をお願いしたいのですが、権利証が見つかりません…というご相談をいただくことがあります。
このページでは、相続登記に権利証が必要かどうかについて紹介しています。
相続登記と権利証
不動産の所有権を証明する書類として、権利証が挙げられると思います。
不動産を購入されたことのある方は権利証を見たことがあるかもしれません。
権利証は、どのようなときに発行され、使用するのでしょうか。
権利証とは
権利証とは、不動産の取得者がその登記申請後に法務局から受領する書類で、平成18年~平成20年頃を境に、以前は登記済証、以後は登記識別情報と呼ばれています。
不動産を売ったり、贈与したり、あるいは抵当権を設定するようなときに、原則として権利証の提出が法務局から求められます。
相続登記に権利証は必要か
結論から申し上げますと、相続登記には権利証は不要です。
権利証が無い場合でも、相続登記を申請することは可能です。
やや専門的なことを申し上げると、亡くなった方の登記簿上の住所と亡くなった時の住所の沿革がつかないようなとき等の一定のケースにおいては、権利証の提出が求められることがあります。
しかし、権利証が無いことを法務局の担当者に伝えると、それに代わる上申書等を提出するように言われるだけですので、権利証が無いから相続登記ができないということはありません。
相続登記後に発行される権利証は大事
相続登記を申請すると、相続登記の申請人に対して新たに権利証が発行されます。
この権利証は、登記識別情報というものです。
登記識別情報は、不動産の取得者が今後当該不動産を売却するとき等に使用しますので大事に保管しておきましょう。
権利証の有無と不動産の特定
亡くなった方の金庫等に権利証があることを発見してから初めて、不動産を所有していたことを知るケースがあります。
一戸建ての建物の権利証だけ見つかったときは、権利証は無くてもその底地(土地)を所有しているかもしれません(賃借権の場合もあります)。
また、土地一筆だけではなく、私道や公衆用道路部分を一部所有している可能性もあります。
遺産である不動産の調査方法の一つに、名寄帳というものがあります。
亡くなった方の不動産の調査方法については、こちらのページもご参照ください。

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