相続財産に不動産が含まれるケースは少なくありません。
不動産は自宅とその土地しかありません、という場合でも、土地が1つに見えても実は何筆にも分かれているケースもありますし、私道部分を隣人と共同で所有しているケースもあります。
もし見落としがあると遺産分割協議を後でその部分についてやり直しをする必要が出てくるかもしれません。
このページでは、相続財産のうち不動産の調査方法について紹介しています。
目次
不動産の調査と名寄帳
相続財産における不動産の調査は、遺産分割の内容を左右する重要な事項です。
不動産の調査方法として、被相続人の名寄帳を取得するという方法があります。
名寄帳とは
名寄帳とは、ある人(法人を含みます)が所有している不動産の一覧表と言えば分かりやすいかもしれません。
しかし、個人名で名寄帳の申請をしたときは、その個人が代表者となっている法人が所有している不動産は名寄帳には記載されません。
名寄帳の記載事項
名寄帳には土地・家屋の所在、地番、面積、評価額、課税標準額、税額等の記載があります。
名寄帳の取得方法
名寄帳は、不動産のある市町村役場で取得することができます。
東京都の23区に不動産があるときは、都税事務所で取得することができます。
名寄帳の手数料
名寄帳の手数料は1通300円です。
課税明細では足りないか
不動産を所有されている方には、毎年5月頃に納税通知書が送られてきます。その課税明細に、当該所有者が所有している不動産が記載されています。
それではこの課税明細があれば、被相続人が所有していた不動産を把握することはできるのでしょうか。
課税明細には記載されない不動産
例えば道路等のように課税されていない不動産は、課税明細に記載されません。
しかし、当該不動産も相続財産の一部であり、誰が相続するのかは決めて、遺産分割協議書に記載した方がいいことは言うまでもありません。
多少手間ではありますが、相続財産の調査は、後で相続人間で揉めないための大事な工程です。
忘れずに行うようにしましょう。
不動産は必ず相続登記をしましょう
不動産を相続したら、その不動産の名義変更(相続登記)をしましょう。
相続登記は、自分で調べる他、お近くの法務局か司法書士が相談に乗ってくれます。
相続登記が必要な理由は、次の記事をご参照ください。

このコラムを書いた人
ご相談・お問い合わせはお気軽にどうぞ
お電話はこちら
03-6264-2820
受付時間 9:00〜18:00
〒105-0004
東京都中央区銀座7丁目13番8号
第二丸高ビル4階
銀座線銀座駅 徒歩5分、浅草線東銀座駅 徒歩4分、
JR新橋駅 徒歩7分、大江戸線築地市場駅 徒歩6分