兄弟姉妹(とその代襲相続人)を除く法定相続人には遺留分があります。
遺留分の割合は、相続人の地位や人数により定まります。
このときに、他の相続人が遺留分を放棄したときは他の相続人の遺留分は変わるのでしょうか。
このページでは、遺留分が放棄されたときに他の相続人の遺留分が変わるのかどうかについて紹介しています。
遺留分と遺留分の放棄
遺留分とは、配偶者、第1順位相続人、第2順位相続人が法律によって保証されている、最低限相続することができる相続財産に対する権利のことをいいます。
例えば遺言等によって全く相続財産を承継することのできない遺留分のある相続人は、受遺者へ遺留分減殺請求権を行使することにより遺留分に相当する相続財産を取得することが可能となります。
相続人と遺留分の例
遺留分は相続人の構成によって異なります。
遺留分の一例は次のとおりです。
相続人の構成 | 遺留分の割合 |
配偶者のみ | 2分の1 |
子のみ | 2分の1 |
父のみ | 3分の1 |
配偶者と子1名 | 配偶者4分の1 子 4分の1 |
子2名 | 4分の1ずつ |
配偶者と母 | 配偶者3分の1 母 6分の1 |
遺留分の放棄
遺留分は被相続人の生前、死亡後のどちらにおいても放棄をすることができます。
被相続人の生前に遺留分を放棄するときは、家庭裁判所の許可が必要となります。
被相続人が亡くなった後に遺留分を放棄するには、特に何もすることはありません。
遺留分減殺請求権を行使できるときから、遺留分減殺請求権を行使することなく1年が経過すれば時効により遺留分減殺請求をすることのできる権利は消滅します。
遺留分の放棄と他の相続人の遺留分の変化
遺留分を放棄すると他の相続人の遺留分に変化は生じるのでしょうか。
結論から言うと、他の相続人の遺留分は変化しません(民法第1043条2項)。
(遺留分の放棄)
民法第1043条2項
共同相続人の一人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。
つまり、相続放棄と異なり、相続人がした遺留分の放棄は、その他の相続人の遺留分に影響を与える可能性はありません。

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