この度、子どものいる女性と結婚をしました。
結婚をしたので、妻が私の相続人となることは間違いないかと思います。
結婚前に既に生まれていた妻の子どもはどうなるでしょうか。
このコラムでは、妻の連れ子が夫の相続人となるかどうかについて紹介しています。
目次
第1順位相続人である子とは
被相続人の子は相続人となります(民法第887条1項)。
相続人となる子とは、婚姻関係にある男女間に生まれた嫡出子、婚姻関係にない男女間に生まれて男が認知をした非嫡出子及び胎児が該当します。
これらに該当しない場合は、上記民法第887条1項のいう相続人となる子ではないとして相続する権利が無いということになります。
妻の連れ子は「子」か
妻の連れ子は、この連れ子が夫の嫡出子でないとすると、非嫡出子でも無ければ胎児でもないため、結論としては夫の財産を相続することのできる「子」ではありません。
長年一緒に暮らしてきたとか、我が子同然のように接してきたとしても結論は変わりません。
そのため、妻の連れ子は夫の相続人ではないということになります。
親が結婚(再婚)をすれば、法律上も連れ子は相手の子にもなると勘違いをしていると危険です。
妻の連れ子に財産を承継させるには
妻の連れ子とは、あくまで姻族関係しかありませんので、何も対策をしなければ夫の相続人とはなりません。
夫の財産を妻の連れ子にも承継させるには、次のような方法が考えられます。
合同会社の社員は、定款に別段の定めがない限り、社員1人につき議決権を1個持つことになるため、合同会社に対して大きな影響力を持つことになります。
なお、生前に財産を贈与してしまうことも考えられますが、贈与税は税率が高いためご注意ください。
遺言を書く
一つ目は、夫が遺言を書くことです。
妻が亡くなった後に遺言を書くのであれば、全財産を妻の連れ子に相続させる旨の遺言になるでしょう。
妻が生きているうちに夫が遺言を書くのであれば、妻と妻の連れ子に2分の1程度ずつ相続させる旨と、妻が妻の連れ子より先に亡くなった場合は妻に相続させる予定だった財産を妻の連れ子に相続させる旨(予備的遺言といいます)の遺言の内容が考えられます。
養子縁組をする
夫と妻の連れ子が養子縁組をすることにより、両者の間に親子関係が生じますので、以降妻の連れ子は夫の相続人となります。
養子縁組は、養親 or 養子の本籍地 or 住所地の市区町村に養子縁組届を提出する方法によって行います。
なお、養子が15歳未満であるときは、その法定代理人が本人の代わりに承諾をすることができます(民法第797条1項)。
家族信託の受益者とする
夫の財産について家族信託を設定し、当初受益者を夫、夫が亡くなった後の受益者を妻の連れ子とするような信託契約を締結する方法もあります。
単純に夫の財産を妻の連れ子に承継させるだけなら遺言の方がシンプルで良いでしょう。
何も対策をしないとどうなる?
夫が何も対策をしないと、夫に前妻との子や認知した子がいない場合、夫の財産は配偶者である「妻」と、夫の「親」が相続人となります。
夫の両親が既に他界しているときは、夫の財産は「妻」と夫の「兄弟姉妹」が相続することになります。
夫が自分の財産は妻と妻の連れ子に相続して欲しい、相続するだろうと考えていたとすると、その想いは残念ながら実現しません。
妻が先に亡くなり、その後に夫が亡くなった場合は、夫の財産は全て夫の親または兄弟姉妹が相続することになってしまいます。
事前に確認することが大事
自分の財産はきっとこのように相続されるだろう、と思ってしっかりと確認をしないことはよくありません。
亡くなった後は修正をすることができないためです。
遺言も法定相続人もそうですが、亡くなった後に想定と異なっていたとしても、亡くなった後に遺言を書き換えることや養子縁組をすることはできません。
自分の思ったとおりに自分の財産が承継されるかどうか、生前にしっかりと確認をしておくことをお勧めします。

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