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亡くなられた方(被相続人といいます)の財産は、法律で定められた相続人が承継します。この財産には預貯金や不動産などのプラスの財産の他、借金や保証人としての地位などのマイナスの財産も含まれます。
相続放棄とは、被相続人の財産(マイナスの財産も含む)の一切について相続しないことをいいます。
相続放棄には期限があること、財産を処分すると相続放棄することができなくなってしまうこと、相続人に伝えただけでは効力がなく家庭裁判所に申述する必要があることなど、多くの注意点があります。
相続放棄はいつでもできるわけではなく、法律で定められた期限内に行わなければなりません。
相続放棄の期限は、相続人が自分のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内とされています(民法第915条1項)。
また、相続放棄の期限が到来していなくても、単純承認に該当する行為をしてしまうと、以降相続放棄をすることができなくなってしまいます。
相続放棄をすることを検討している相続人は、相続放棄をすることができる期限と単純承認行為にご注意ください。
1.お問い合わせ
お電話(03-6264-2820)またはお問い合わせフォームからご面談をご予約ください。
2.無料相談、ご依頼
ご来社いただき、状況をヒアリングさせていただきます。その後に、ご依頼いただいた場合の今後のお手続きの流れ、費用、必要書類をご案内します。
内容にご納得いただいた上で、正式にご依頼ください。
3.必要書類の収集、書類への押印
相続放棄に必要な戸籍や戸籍の附票などを集めていただきます。当事務所が代わりに集めることもできます。
必要書類が全て集まりましたら相続放棄申述書の記入、押印をいただきます。
4.家庭裁判所への相続放棄の申立て
被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所へ相続放棄の申立てを行っていただきます。
5.照会書の返送
相続放棄の申立てをすると、約2週間程度で家庭裁判所から照会書が送られてきます。
一緒に照会書に記載されている質問に回答し、家庭裁判所へ返送していただきます。
6.相続放棄申述受理通知書
相続放棄申述書、照会書に問題がなければ相続放棄申述受理通知書が送られてきます。
相続放棄の手続きは終了です。
ご相談者様の想いを実現する自筆証書遺言、公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただきます。
相続した不動産の名義を、亡くなった人から相続した人へ変更するお手伝いをさせていただきます。
亡くなった人の預貯金や株式につき、亡くなった人から相続した人へ承継するお手伝いをさせていただきます。
マイナスの財産の方が多い、相続に関与したくない等の理由により、相続放棄をしたい方のお手伝いをさせていただきます。
相続税・贈与税申告のお手伝いをし、納税資金対策・二次相続対策も併せてサポートさせていただきます。
会社や事業を現在の経営者から引き継ぎ、あるいは譲渡する手続きをお手伝いをさせていただきます。
相続が円滑に終わるように生前にできる手続き等のお手伝いをさせていただきます。
所有している不動産や金融資産を見直し、相続財産を分割しやすい形に整えるサポートを行わせていただきます。
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