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金融機関は、預貯金口座の名義人が亡くなったことが分かると、その口座を凍結します。口座が凍結されると、その口座にあるお金を引き出すことができなくなってしまいます。
どうして金融機関が口座凍結をするのかというと、亡くなった方(被相続人といいます)の財産は相続人全員の共有財産となりますので、一部の相続人が勝手に引き出して使用しないようにするためです。
平成28年12月19日最高裁判決
共同相続された普通預金債権,通常貯金債権及び定期貯金債権は,いずれも,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく,遺産分割の対象となる。
・各金融機関指定の請求書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍
・相続人全員の印鑑証明書
・遺産分割協議書(または遺言)
・預金通帳など
1.各金融機関の届出用紙を取得します。
各金融機関にはそれぞれ所定の相続手続きに関する依頼書や届出用紙があります。金融機関に口座名義人が亡くなった旨を伝えて、届出用紙を取得します。
2.必要書類を集めます。
戸籍や印鑑証明書など、預貯金の相続手続きに必要となる書類を集めます。
《ポイント》戸籍を集めるのは大変
被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍は、1枚に収まることはまずありません。被相続人が転籍をしていたら、転籍前後それぞれの本籍地の市区町村役場に戸籍を請求しなければなりません。また、昔の戸籍は手書きで読みづらいものがあり、読み込むのも大変なケースが少なくありません。
3.遺産分割協議をします。
相続人全員で、預貯金債権を誰が相続するか話し合いをします。話し合いがまとまりましたら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・実印での押印をします。
>>>遺産分割協議書の作成についてはこちら
4.届出書などの書類を金融機関へ提出します。
金融機関指定の届書と、戸籍などの必要書類を提出します。
《ポイント》預貯金の相続に窓口に行くと時間がかかることも・・・。
預貯金の相続をご自身でする場合、金融機関の担当者と何度もやり取りをしなければならないケースがあります。相続にはさまざまなケースがあることや、相続人や金融機関担当者が慣れていないことがあるためです。慣れている専門家が行えば、一度のやり取りで済むことがほとんどです。
5.解約、払い戻し
被相続人の預貯金口座を解約するなどして、被相続人の預貯金を相続人の口座に振り込んでもらい手続きは終了です。
預貯金の名義変更の料金
4万円(+税)~/1金融機関
※別途実費が発生します。
ご相談者様の想いを実現する自筆証書遺言、公正証書遺言作成のお手伝いをさせていただきます。
相続した不動産の名義を、亡くなった人から相続した人へ変更するお手伝いをさせていただきます。
亡くなった人の預貯金や株式につき、亡くなった人から相続した人へ承継するお手伝いをさせていただきます。
マイナスの財産の方が多い、相続に関与したくない等の理由により、相続放棄をしたい方のお手伝いをさせていただきます。
相続税・贈与税申告のお手伝いをし、納税資金対策・二次相続対策も併せてサポートさせていただきます。
会社や事業を現在の経営者から引き継ぎ、あるいは譲渡する手続きをお手伝いをさせていただきます。
相続が円滑に終わるように生前にできる手続き等のお手伝いをさせていただきます。
所有している不動産や金融資産を見直し、相続財産を分割しやすい形に整えるサポートを行わせていただきます。
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