遺言
遺言の種類
遺言には、代表的なものとして次の3つがあります。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、本人(遺言を作成する人をいいます)が遺言書の全文・日付・指名を自書し、これに押印することによって作成する遺言です。紙とボールペンがあればすぐに作成することができるという簡易さから、多く利用されています。
但し、自筆証書遺言には法律で一定の様式が定められているため、それを満たしていない遺言は無効となる可能性があります。
自筆証書遺言のメリット
- 自筆証書遺言は、いつでも思い立ったらすぐに作成することができます。
- 遺言が存在すること、そしてその内容も、誰にも知られることがなく作成することができます。
- 紙とボールペンがあれば作れますので、費用がほとんどかかりません。
自筆証書遺言のデメリット
- 誰にも知られずに作成できるため、本人が亡くなった後に遺言が発見されない可能性があります。
- 遺言が誰かに隠されてしまう可能性、偽造されてしまう可能性があります。
- 自筆証書遺言には、成立要件が定められているため要件を満たさないと無効となってしまいます。
- 内容が不明確であるとその部分について無効とされてしまうことや、それが相続人が揉める原因となってしまうこともあります。
- 本人が亡くなった後に、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
自筆証書遺言は開封厳禁
相続人は、自宅や貸金庫などで自筆証書遺言を発見しても勝手に開封してはならないと法律で定められています。自筆証書委遺言は、家庭裁判所の一定の手続きを経て開封をします。もし勝手に開けてしまった場合は、5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
自筆証書遺言の作り方
自筆証書遺言を作るときは、本人の財産目録を作成し、誰に何を相続させる(遺贈する)のかを検討します。
また、自筆証書遺言には成立要件がありますので、次の点に注意しましょう。
全て自筆
自筆証書遺言は自筆、つまり全て自分で書かなくてはなりません。他の方の代筆で作成することやパソコンで作成することはできません。
筆記用具
自筆証書遺言を書くときの筆記用具は、ボールペン、万年筆、毛筆、鉛筆などいずれでもよく、特に指定はありません。用紙にも特に指定はありません。
しかし、鉛筆で記載しても年数の経過により消えてしまうことや誰かに消されてしまうリスクもあるためボールペンなどで書くことをおすすめします。
また、用紙もメモ帳や広告の裏などではなく、ある程度耐久性のあるしっかりとした用紙にしましょう。
日付の記載
自筆証書遺言には、その作成年月日を記載しなければ必須です。西暦でも和暦でもどちらでも可能です。
但し、「平成29年4月吉日」など作成日が特定できない場合は遺言が無効となってしまう可能性があります。
署名
自筆証書遺言には、その作成者の氏名の記載が必要です。
後のトラブルを防ぐため、フルネームで戸籍上の氏名を記載します。
押印
署名した後に、印鑑で押印をします。押す印鑑の指定は特にありませんが、後のトラブルを防ぐために実印での押印をおすすめします。
訂正方法
自筆証書遺言を訂正する方法も、法律で定められています。
具体的には、訂正する箇所を二本線で消し、その訂正箇所に氏名の箇所に押印した印鑑と同じ印鑑を押印し、その欄外か末尾に「●行目、●文字削除(●文字加入)」などと記載して署名します。
訂正も要式を満たしていないと無効とされる可能性がありますので、間違ってしまったときは最初から書き直した方が無難です。
人と物の特定
誰が何を相続するのか明確に記載します。
不動産の場合、「自宅」「軽井沢の別荘」や「三角山(通称)の土地」などのように記載するのではなく、不動産の登記簿謄本と同じような記載をするようにします。
誰に相続させるのかの記載も、妻田中花子(昭和11年1月1日生)のように、同姓同名の方がいても分かる(特定できる)ようにしておきます。
自筆証書遺言は専門家へ
自筆証書遺言は、紙とボールペンがあれば作成でき、誰にも知られずに済むため書きやすいというメリットがある反面、法律で要件が定められているため、その要件をしっかりと守らないと無効となるリスクがどうしてもあります。
遺言は本人が亡くなった後では修正することができません。
さらに、人や物の特定をしっかりとした記載とすること、相続税や遺留分に注意すること、相続人同士が争うリスクを下げると言われている付言事項を書くことなど、専門家でなければなかなか気付きにくい視点というものがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で本人と証人の立ち会いのもと、公証人が作成をする遺言のことをいいます。
遺言書の作成自体は公証人が行いますが、もちろんその遺言の内容は本人が考えることになります(公証人も相談に応じてくれます)。
公正証書遺言の特徴の一つとして、本人が亡くなった後に遺言が無効となる可能性が低いとされているため、利用者数が増加傾向にあります。
公正証書遺言のメリット
- 法律のプロである公証人が関与しているため、遺言が無効となる可能性は低くなります(ゼロではありません)。
- 各公証役場には全ての公証役場の遺言の有無を調べられる遺言検索システムがあるため、本人が亡くなった後に遺言を見つけてもらえる可能性が比較的高いです。
- 遺言の原本は公証役場で保管されているため、遺言を偽造されるリスクがありません。
- 遺言者が亡くなった後に、家庭裁判所の検認手続きが不要です。
公証役場の遺言検索システム
遺言検索システムを利用するには、被相続人が亡くなったことの分かる戸籍、照会者が被相続人の相続人であることが分かる戸籍、照会者の本人確認書類などが必要となります。
公正証書遺言のデメリット
- 公証人の手数料などの費用がかかります。
- 公証人と証人に、遺言の内容を知られることになります。
- 証人を2名用意しなくてはなりません。
公正証書遺言の証人になれない人
公正証書遺言の証人には、未成年者、推定相続人や受遺者の親族のうち一定の者、公証人の親族や使用人などのうち一定の者は、なれないとされています。
公正証書遺言の費用
100万円まで 200万円まで 500万円まで 1000万円まで 3000万円まで 5000万円まで 1億円まで 3億円まで 10億円まで 10億円を超える | 5000円 7000円 1万1000円 1万7000円 2万3000円 2万9000円 4万3000円 5000万円ごとに1万3000円加算 5000万円ごとに1万1000円加算 5000万円ごとに8000円加算 |
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目的の価額が1億円以下 | 1万1000円加算 | |
日当 交通費 病床執務手数料 | 2万円(4時間以内10000円) 実費 2分の1を加算 |
公正証書遺言の費用の具体例
-1億円の財産を長男に5000万円、長女に5000万円相続させる場合
2万9000円+2万9000円+1万1000円=6万9000円
-1億円の財産を全て妻に相続させる場合
4万3000円+1万1000円=5万4000円
-1億円の財産を全て妻に相続させる場合(病院に公証人が出張するケース)
4万3000円+1万1000円+2万円+2万1500円=9万5500円
公正証書遺言の作り方
公正証書遺言を作るときは、まずは本人の財産目録を作成し、誰に何を相続させる(遺贈する)のか検討します。
公正証書遺言には次の書類が必要です。
公正証書遺言を作成するときは、次の書類を公証役場へ持っていくことになりますので用意をします。遺言に記載する財産によって異なる可能性がありますので、公証人に確認します。
- 遺言者の戸籍謄本
- 遺言者の住民票
- 遺言者の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 不動産登記簿謄本 など
遺言の原案を作成
最終的に公証人に作成してもらう遺言の原案を作成します。誰に何を相続させるか、遺言執行者を選任するかどうかなどを検討します。
相続税や遺留分にご注意
公証人は形式上、法的に不備の無い遺言を作成してくれますが、内容について積極的にアドバイスしてくれるとは限りません。
全ての遺言に言えることですが、不動産のみを相続した相続人が、相続税を支払えなくなってしまったケースや、遺留分を考慮していなかったために遺留分減殺請求によって、相続人間で紛争が起こってしまうケースがあります。
公証人と打ち合わせ
公証人と内容や、作成してもらう日時などを打ち合わせながら手続きを進めます。
公証役場で公証人に遺言を作成してもらいます。
本人が証人2名と一緒に公証役場へ行き、遺言内容を口頭で公証人に伝えます。
公証人の作成した遺言の内容に間違いがなければ、本人と証人2名がそれに署名捺印します。
公証人が署名捺印して終わりです。
最後に公証人が遺言書に署名捺印をします。謄本及び正本は遺言者に交付され、原本は公証役場で保存されます。
秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、その名のとおり遺言の内容を秘密にすることができる遺言です。自分が作成した遺言を公証役場に持って行き、公証人と証人2名にその存在と、本人が作成したことを確認してもらうことになります。
秘密証書遺言のメリット
- 遺言の内容を秘密にすることができます。
- 秘密証書遺言を作成したという記録は残ります。そのため、公証役場の遺言検索システムで記録を検索することはできます(遺言内容は確認できません)。
秘密証書遺言のデメリット
- 公証人の手数料など、費用がかかります(公正証書遺言よりは安いです)。
- 証人を2名用意しなくてはなりません。
- 本人が亡くなった後、家庭裁判所の検認手続きが必要です。
- 内容に不備があっても公証人はチェックできません。
秘密証書遺言の費用
秘密証書遺言にかかる公証人の手数料は、財産の金額にかかわらず一律11,000円となっています。
秘密証書遺言の作り方
遺言の原案を作成します。
遺言の原案を作成します。遺言を作成したら、それを封筒に入れ封印をします。
公証役場で公証人と証人に署名押印をもらいます。
証人2名と公証役場へ行き、封筒の中身は遺言者が作成した遺言である旨などを伝えます。
公証人が、本人が自分の遺言書である旨の申述や日付を記載して、本人と証人がその封筒に署名捺印をします。
遺言を受け取って終わりです。
遺言書は本人に渡されます。遺言を作成したという記録のみ公証役場で保存されます。
遺言に記載できる事項
遺言には、遺言に定めることが可能な事項があり(遺言事項といいます)、それは民法に規定されています。
遺言事項
遺言事項で多く利用されているものは「相続分の指定」「遺産分割方法の指定」ではないでしょうか。
その他にも「遺産分割の禁止」「遺言執行者の指定」「祭祀主催者の指定」等も行うことができます。
とても大切な付言事項
法律で定められている遺言事項以外の事項(付言事項といいます)を遺言に記載することもできます。しかし、それらは法律上の効力を持ちません。
法律上の効力が生じないのであれば、付言事項を記載することに意味があるのでしょうか。
意味があるケースは多いと思います。
特に、よく記載されるものとして、被相続人がどうして遺言に記載したような分配方法としたのかその理由や、相続人同士で争って欲しくはない等の想いがあります。
単に相続財産の分配方法を記載してあるだけではなく、こうした被相続人の想いが少しでも書いてあるだけで、相続人が受け取る感情は違ってくるのではないでしょうか。
遺言を作成した方がいいケース
遺言は(内容にもよりますが)作成しておいた方が相続人同士の争いを防ぐことができるケースも少なくなく、ご自身で築いた財産の分配方法にご自身の意思を反映することができます。
次のようなケースでは特に遺言を作成しておくことをお勧めします。
子がいない夫婦
子や孫がいない夫婦は、お互いの法定相続人が誰になるのか確認をしておきましょう。
例えば夫が亡くなったときに、その夫婦に子や孫がいなければ相続人は妻と夫の両親(直系尊属)になります。
もし夫に生きている直系尊属がいなければ、相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。この場合、兄弟姉妹にも相続財産の4分の1を受け取る権利があります。
主な相続財産が自宅しかないような場合、自宅を単独所有するには(基本的には)自宅価格の4分の1に相当する金銭を兄弟姉妹に渡す必要があります。それができないのであれば、妻と夫の兄弟姉妹で共有することになります。不動産の共有は、あまりお勧めしません。
兄弟姉妹には遺留分がありません
兄弟姉妹には遺留分がありませんので、妻と夫の兄弟姉妹が推定相続人であるケースでは、夫が「全ての財産を妻に相続させる」旨の遺言を作成しておけば夫の兄弟姉妹は相続財産を取得することができなくなります。
内縁の夫婦
内縁(事実婚)の夫婦は、お互いの財産に対する相続権がありません。相続人となる配偶者とは、法律上の婚姻関係にある配偶者のことをいいます。
内縁の夫婦にはそれぞれに相続権がないため、お互いに相続財産を渡すのであれば遺言を作成するという方法があります。
内縁の夫婦が遺言を作成するときの注意点
遺言の成立
自筆証書遺言を作成するときは、1つの遺言書に夫婦両名で作成することができません。また、自筆証書遺言には他にも成立要件が定められていますので、ご自身で作成するときは遺言が無効とならないように気を付けましょう。
遺贈と税金
相続人が相続財産を承継する場合とは異なり相続税が2割加算されることや、不動産取得税がかかる、不動産登記の登録免許税が高くなる等、相続財産を取得するために発生する税金も確認をしておきましょう。
遺留分
例えば内縁の夫に子や親等の法定相続人がいる場合、全ての相続財産を内縁の妻が取得すると法定相続人から遺留分減殺請求をされる可能性があります。遺留分についても考慮した遺言は、より紛争のリスクを下げることができます。
前の配偶者との間に子がいる
夫に前妻との子がいる、あるいは婚姻関係は無いが認知をした子がいる場合、前妻との子や認知をした子も夫の相続人となります。
夫が亡くなったときは、夫が亡くなったときの配偶者やその配偶者との子と、前妻との子が遺産分割協議をすることになります。このようなケースの遺産分割協議には紛争リスクがあるため、それを避けるために遺言であらかじめ相続財産の分け方を指定しておくという方法があります。
但し、遺留分には注意が必要です。
法定相続人が誰もいない
法定相続人が誰もいない場合は、被相続人の相続財産は最終的に国のものとなります。お世話をしてくれたあの人や自分が賛同している団体等に、自分の財産を渡すのであれば遺言を作成しておくという方法があります。
相続人同士の仲が悪い
推定相続人同士の仲が悪いのであれば、被相続人が亡くなった後に相続財産をめぐって紛争が起こるリスクは高いかもしれません。
遺留分や推定相続人の感情を考慮しながら、被相続人の想いを込めた遺言を作成しておくとそのリスクを下げられる可能性があります。
事業を行っている
被相続人が事業を行っている場合、その事業に係る財産が、事業を引き継がない相続人に渡ってしまうと事業自体が継続できなくなってしまうかもしれません。
後継者を誰にするのか、相続人同士で争うことも考えられます。
遺言の作成、あるいは生前から事業に係る財産を移していくことにより、事業の承継をスムーズに行うことができる可能性があります。