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法人設立・支店設置 | RSM汐留パートナーズ

法人設立・支店設置

RSM汐留パートナーズでは、外国法人等が日本に進出する際のサポートを行っています。日本に進出する形態としては、主に日本法人である株式会社や合同会社を設立する方法と、日本で支店(営業所)を設置する方法の2つがあります。クライアントが日本でのビジネスをスムーズにスタートできるよう、日本での法人・支店設置のお手伝いをさせていただきます。

外国法人が日本に進出する形態

外国法人が日本に進出する形態には、①日本法人の設立、②日本支店の設置、③駐在事務所の設置の3つの方法が考えられます。③の駐在員事務所の設置の場合には、日本で営業活動を行うことが基本的には想定されておらず、事務所の存在を示す公的な書類がないため信用力に欠けるため、以下では①日本法人の設立、②日本支店の設置についてご紹介します。

日本法人の設立

日本において、日本の法律に基づき、株式会社又は合同会社(LLC)を設立・登記して事業を行う形態です。最も一般的な形態です。

メリット

  • 日本においては株式会社で事業をすることが一般的であるため事業がスムーズに始められる。
  • 法人の存在を示す公的な書類が発行されるため信用力が得られる。
  • 会社名義の銀行口座の開設が可能である。
  • 日本における日本法に基づく法的トラブルが本国にある法人には及ばない。

デメリット

  • 資本金を用意する必要がある(投資・経営ビザ取得の場合は500万円以上)。

日本支店の設置

日本において、日本の法律に基づき、外国法人の日本支店として設置・登記して事業を行う形態です。

メリット

  • 事務所の存在を示す公的な書類が発行されるため信用力が得られる。特に本国の法人の信用力を生かす場合にはメリットが大きい。
  • 会社名義の銀行口座の開設が可能である。

デメリット

  • 本国にある法人の組織の一部なので、本国の法人の資本金を基に税金計算等が行われる。よって本国の資本金が大きい場合、課税上不利に扱われる場合がある。
  • 日本における日本法に基づく法的トラブルが本国にある法人に及んでしまう。

日本法人と日本支店の違い

外国会社の主要な日本進出形態である日本法人(日本支社)と日本支店について、法律、登記、会計、税務、人事、労務の観点から比較すると以下の通りです。

法律・登記面

日本法人(日本支社)日本支店
名称制限なし本店と同名称
事業体の位置付け法的には外国法人である親会社とは別個の事業体をみなされる。法的には外国法人(本社)と同一の事業体とみなされる。
意思決定機関日本本国
権利義務の帰属日本法人に帰属する。外国法人(本社)に帰属する。
債権者に対する出資者・本社の責任出資額を限度とする(株主有限責任の原則)限度額なし
訴訟原則は日本法人、外国法人へ及ばない。外国法人に及ぶ。
出資持分の譲渡株式会社の場合)原則として自由出資持分なし
設立に必要な書類・外国法人の登記簿謄本に該当する書類
・日本法人の定款
・代表取締役となる人の印鑑証明書
・登記する取締役が日本に住所を持たない外国人の場合にはサイン証明書(公証済みのもの) 等
・外国法人の登記事項に関する宣誓供述書(Affidavit)
・日本支店の代表者となる人の印鑑証明書 等
代表取締役と取締役の選任1名以上必要不要、ただし日本における代表者の選任が必要
監査役1名以上~選任可能だが必須ではない。不要
資本金の払い込み1円~不要

会計・税務面

日本法人(日本支社)日本支店
決算書の作成日本法人の財務諸表が親会社である外国法人の連結財務諸表の構成要素となる。本支店会計を行うため、日本支店の財務諸表を作成して、外国法人本社で合算する。
日本の活動で発生した利益に対する法人税の課税範囲全 世界の所得に課税される国内源泉所得のみに課税される
損益通算日本法人での会計処理で完結するため、損失が生じても本国の利益とは損益通算(相殺)はできない。支店の損益は本店所得との合算処理が可能であるため、損失が生じた場合には本国の利益と損益通算(相殺)できる。
会計期間日本法人として自由に決められる。外国法人本店と同じ会計期間となる。
資金移動配当金、利子、ロイヤルティに対する源泉徴収課税がある。通常20.315%だが、租税条約による軽減措置あり。本国への海外送金に関しては単なる資金移動としての扱いとなるため課税なし。また、本国から日本への資金移動も簡単。

人事・労務面

日本法人(日本支社)日本支店労災保険
労災保険通常の日本の会社と同じ。
※日本法人の代表取締役は加入できない
通常の日本の会社と同じ。
※日本支店の代表者は加入できない。
雇用保険通常の日本の会社と同じ。
※日本法人の代表取締役は加入できない。
通常の日本の会社と同じ。
※日本支店の代表者は加入できない。
社会保険義務義務
代表者が取得可能な就労ビザ経営管理ビザ基本は、企業内転勤ビザ、ただし経営管理ビザの場合もある(入国管理局の判断による)

RSM汐留パートナーズの日本法人・日本支店設立支援の特徴

①フットワークが軽くスピード感をもって日本進出コンサルティングが可能

RSM汐留パートナーズは、フットワークが軽く行動力のあるコンサルタントが集まっています。外国人及び外資系企業にとって日本での事業のスタートは重要な一大イベントです。機を逃さずビジネスを開始できるようにスピード感をもったご支援をお約束いたします。

②多言語対応・海外ネットワークも含めて日本法人・日本支店設立支援が可能

RSM汐留パートナーズには英語や中国語が堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しておりますので、英語や中国語を用いて外資系企業や外国人向けの日本法人・日本支店の設立を支援しています。また、RSM汐留パートナーズは、国際的なファーム「RSM International」に加入しておりますので、国際ネットワークを活用したシームレスなコンサルティングが可能です。

③日本法人・日本支店設立後の運営に関するサポートが可能

RSM汐留パートナーズには日米の公認会計士、税理士、弁護士、司法書士、社会保険労務士、行政書士等様々な資格を有した専門家がおります。メンバーはそれぞれ多種多様なバックグラウンドを有しています。各分野の経験豊富なプロフェッショナルが、日本法人や日本支店の設立後のバックオフィス業務についてもワンストップでサービスでご提供いたします。

お問い合わせ

法人設立・支店設置の料金体系

法人設立・支店設置の料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。