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納税管理人・出国税対応サービス | RSM汐留パートナーズ

納税管理人・出国税対応サービス

納税管理人とは、本来の納税義務者に代わって納税に関する一切の処理を行う者をいいます。RSM汐留パートナーズでは、海外に在住されている非居住者(個人)の方々や、外国法人の日本での納税を問題なく確実に行うため、納税管理人として確定申告書の作成・提出や各種税金の納付等のお手伝いをさせていただいております。

出国税とは、正式名称は「国外転出時課税制度」といい、国外に転出する1億円以上の株式などを有する資産家などを対象として、その含み益に対して所得税を課税するという制度です。出国税に関して懸念がある方についてサポートを行っております。

なお、当社では納税管理人・出国税対応サービスについて英語や中国語でもご提供可能です。

納税管理人サービスの概要

納税管理人とは、簡潔にいうと、住所が日本にない場合に、国税や地方税の申告書の提出などを処理する目的で選任される人をいいます。例えば、転勤や移住などに起因して納税する人が海外に住んでおり、住所が日本にない場合などに納税管理人を必要とします。納税管理人は、納税者の代わりに日本の税務署に確定申告を提出したり、税務署からの連絡を受けたりします。「納税管理人とは:役割及び依頼が必要となるケース並びに依頼の際に注意すべきポイント」という記事にて、納税管理人の役割、基本的な決まりや注意点、その他個別に知っておきたいことなどについて詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

なお、個人の所得税等に関して納税管理人を選任する場合の他、一見見落としがちですが、日本に恒久的施設(PE)を持たない外国法人も納税管理人を選任する必要があるので注意が必要です。例えば、事例を1つご紹介しますが、日本に進出した大手自動車部品メーカーは、日本には子会社や支店がありません。そのため、恒久的施設(PE)を持たない外国法人となり、法人税や法人住民税・事業税は納税義務がありません。しかしながら、日本で消費税法に規定する国内取引が発生しているため、消費税の納税義務が生じるため、納税管理人を選任し、納税管理人が納税者の代わりに日本の税務署に消費税の確定申告を提出したり、税務署からの連絡を受けたりします。「納税管理人としての事例:日本に恒久的施設(PE)を持たない外国法人の納税の要否」という記事にて解説していますので、ご覧ください。

出国税対応サービスの概要

日本の居住者である個人の方が国外に転出する場合のほか、贈与・相続・遺贈により含み益がある株式等を日本の非居住者に譲渡した場合も出国税の対象となります。個人が上記出国税の課税対象となる場合には、原則として所得税の確定申告を行う必要があります。なお、一定の要件のもとで納税猶予制度や税額の減額措置を受けることができることがあります。いくつかの減額措置がありますが、それらの措置の適用を受ける場合には、国外に転出する日までに納税管理人を選出し所轄の税務署へ届出書することが必要です。RSM汐留パートナーズでは豊富な経験をもとに適切なサポートを行っています。

なお、「日本国外に転出する際に課せられる出国税(国外転出時課税制度)の概要と納税猶予制度」という記事にて、国外転出時課税制度の概要や、出国税の猶予と納税管理人の選任などについて詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

非居住者が納税管理人・出国税対応サービスを利用するメリット

状況にもよりますが、海外に在住されている非居住者(個人)の方々が、日本での申告や納税を適切に行うことは難しい場合があります。以下のような悩みを抱える個人の方々には、納税管理人サービスを利用することをおすすめします。

  • 海外居住者だが日本から配当、利子、ロイヤリティを受け取った
  • 海外からの出向社員が帰国するが、出国前日までに確定申告を行えない

なお、「税務署からの海外送金のお尋ねとは:目的・対応方法・国外送金等調書記載内容について」という記事にて、税務署からの海外送金のお尋ねとは、お尋ねが来た際の対処方法、銀行の調書に書かれている内容について等について詳しく解説しています。国際的な租税回避について税務当局は近年調査に力を入れています。

外国法人が納税管理人サービスを利用するメリット

日本に恒久的施設(PE)を有しない外国法人については、大掛かりな税務調査も定期的に実施されることから、以下の視点を有しておくことも重要です。外国法人が納税管理人サービスを利用するメリットは大いにあると言えます。

  • 国際税務に関する専門的知識と経験への依拠
    日本の税理士法人や税理士にこれらの業務を依頼することで、複雑な税務申告を正確に行うことができます。税制改正への対応も含め、適切な申告と納税を依頼することによるメリットがあります。誤った申告や申告漏れを防ぎ罰金を回避し、コンプライアンスを遵守することにも繋がります。
  • コンプライアンスの強化
    時間とリソースの節約
    日本に拠点を有しない外国法人にとって、日本での税務処理には多大な時間と労力が必要です。これらの業務を税理士に委託することで、外国法人は他の重要な業務注力できます。
  • 言語および文化の障壁の克服
    日本語が堪能ではない外国法人の担当者にとっては、日本での税務申告や納税は難しいものであり、とりわけ税務当局とのコミュニケーションに関してはなるべく避けたいと思うことでしょう。

RSM汐留パートナーズの納税管理人・出国税対応サービスの特徴

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納税管理人業務についての経験が豊富

納税管理人を選任する場合には、同時に国税や地方税に関して税務申告関係の手続きも必要になります。日本非居住者の税務については難解な税務論点も多くございます。RSM汐留パートナーズは、納税管理人業務についての実績が大変豊富であり、ノウハウも多く蓄積されております。

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英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能

RSM汐留パートナーズには英語や中国語が堪能なバイリンガルスタッフが多数在籍しております。昨今外資系企業の日本進出が増加しております。また日本企業の従業員が海外現地法人へ出向するケースも増加しております。そのような場合に、英語や中国語を用いた納税管理人サービスを提供させていただいており、クライアントから絶大な支持をいただいております。

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大企業である外国法人の日本における納税管理人に多数就任

RSM汐留パートナーズでは、日本国内に事務所がない外国法人等の納税管理人を多数担当させていただいております。海外で上場している企業でも日本には恒久的施設(PE)を持たない企業は少なくありません。例えば、近年LCC(Low-cost carrier)と呼ばれる格安航空会社の日本就航便は非常に増加しております。そのような大企業の日本での納税管理人の就任実績が多数ございます。

今後の流れ

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本ページ下部からお気軽にお問い合わせください。

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納税管理人・出国税対応サービスの料金体系

納税管理人・出国税対応サービスの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。