連邦税 Form 1040NR(U.S. Nonresident Alien Income Tax Return)について
2023 - 03 - 01
本日はアメリカの連邦税の申告書「Form 1040NR」についてご紹介です。ハワイ法人のDirectorに就任している方がハワイ法人から役員報酬をもらう場合などにも関連しますのでとても重要です。
1.Form1040NRとは?
Form 1040NR(U.S. Nonresident Alien Income Tax Return)は、アメリカ非居住者が連邦税の確定申告をする際のFormです。アメリカ合衆国国内において貿易やビジネスにより所得を得た場合には提出が必要となります。
Form 1040NR 申告書:Form 1040NR
Form 1040NRの書き方:Instructions for Form 1040NR
2.居住外国人(Resident Alien)と非居住外国人(Nonresident Alien)とは?
もしアメリカ合衆国の市民ではない場合、アメリカ合衆国国内の税務とは別に、良くも悪くも特別なルールが適用されることとなります。そして、税務上居住外国人と非居住外国人の違いはとても重要です。一般的には、グリーンカードテスト(Green Card Test)と実質的居住テスト(Substantial Presence Test)のどちらかの要件を満たす場合には居住外国人となり、どちらの要件も満たさない場合には非居住外国人とみなされます。
ただし、もしこの2つのテストの要件を満たしていても非居住外国人とみなされる場合があります。それはどのような場合かといいますと、例えば、米国と外国の間で所得税に関する租税条約が締結されている場合で、かつ、その人が外国の居住ステータスを選択した場合です。
IRSのページにて “tax treaties” と検索ボックスに入力して検索するとアメリカ合衆国が締結している租税条約についてダウンロードすることが可能です。また、United States Income Tax Treaties – A to Z において租税条約についての専門用語の説明(Technical explanations for many of those treaties) があるのでこちらも参考になります。
3.Form 1040NRを提出しなければならない人は?
Form 1040NRを提出しなければならない人は以下の条件に当てはまる人です。
①アメリカ合衆国内において貿易やビジネスをしている非居住外国人である
この場合注意が必要なのは、
(1)アメリカ合衆国内においての貿易やビジネスによる所得がない
(2)アメリカ合衆国内における源泉所得がない
(3)租税条約やIRSの条文により所得が免税になっている
としてもForm 1040NRの提出義務があるという点です。ただし、総所得(gross income)自体がない場合には、 Form 1040NRのScheduleは作成しなくてよいとされています。かわりに所得除外等に関するリストなどを添付する必要があります。
②アメリカ合衆国内において貿易やビジネスをしていない非居住外国人であり、かつ、以下の要件を満たす者
(1) Schedule NECで報告可能なアメリカ源泉所得を受け取っている
(2) 所得に対して源泉徴収されている金額が所得税額全額ではない場合
③Form 1040NRを提出する義務があった故人の代理人
④Form 1040NRを提出する義務がある財団や信託の代理人
4.Form 1040NRの提出が免除される場合
以下の場合には、Form 1040NRの提出が免除されます。
(1) 貿易や事業が個人的サービスであり年間基礎控除以下の金額である場合で、その他源泉所得税の還付のための税務申告書の提出などを行う必要がない場合
(2) 非居住者外国人の学生、生徒などであり、アメリカ合衆国滞在が “F” “J” “M” “Q” ビザのもと一時的である場合でsection 871のもとでは課税されるべき所得がない場合
(3) アメリカ合衆国内で貿易やビジネスを行っていないパートナーシップのパートナーにおいて、当該パートナーシップがSchedule K-1 (Form 1065)にて、Schedule NECで報告しなければならない米国源泉の所得を含んでいる場合
5.Form 1040NRの提出期限と提出先
①提出期限
個人は課税年度が暦年の場合、4月15日までにForm 1040NRを提出することとなります。この申告期限を過ぎて申告書を提出した場合には、利息と罰金を支払う必要があります。
②提出先
提出先は以下の住所となります(郵送の場合)。消印有効ではありますが日本よりも更に期限について細かい慣習があります。郵送した際の発送控えについては必ず保存しておき、後々の紛争の際の証拠とすることが必要です。
【個人の場合の郵送先】
Department of the Treasury Internal Revenue Service
Austin, TX 73301-0215 U.S.A.
【もし支払いも同封する場合(小切手)】
Internal Revenue Service
P.O. Box 1303 Charlotte, NC 28201-1303 U.S.A.
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