アメリカのビザ L-1 (企業内転勤者)について

2023 - 02 - 06

アメリカのビザ L-1 (企業内転勤者)について

本日は、アメリカのビザ L-1 (企業内転勤者)についてご紹介いたします。

1.L-1企業内転勤者ビザとは?

L-1企業内転勤者ビザは駐在員ビザといわれ、L-1A と L-1Bの 企業内転勤者ビザに分類され、L-1ビザとよばれます。L-1Aビザは、ビザ申請直前までの過去3年以内に米国外の会社で最低1年以上管理職か重役などの役員として勤務した社員が対象になるビザです。米国支店や米国関連会社、米国親会社に役員または管理職として転勤する場合に適用されるビザです。一般的な社員の場合には該当しません。
また、L-1Bビザは、ビザ申請直前までの過去3年以内に米国外の会社で最低1年以上、専門知識が必要とされる役職を務めた社員に適用されるビザです。米国にある支店、関連会社、親会社に専門職として転勤する場合に申請することができるビザです。


2.申請資格について

L-1ビザを申請するためには次の要件を備えている必要があります。L-1ビザ受給予定者はビザ申請直前までの過去3年以内にアメリカ国外の会社にて最低1年以上管理職または役員、専門職として勤務した経歴があることです。その場合は、米国外にある会社が米国雇用主の系列会社であることや、L-1ビザの期間中に、米国雇用主は米国内で営業を継続しており、かつ海外に取引する系列会社があることが必要とされています。
重役といった役員資格については、広い範囲に渡る任意の意思決定権があったり、概括的な方針や指揮を、経営陣や取締役会または株主から受けていたり、組織の構成要素や機能の目標と方針確立に取り組んでいたりといった、組織における役割をもつ場合に役員資格が認められます。
また、管理職資格は、組織、部門、支部などの構成要素を管理したり、監督指揮したり、日々の業務や機能に関する指揮を執ったりといった場合に該当します。
そして、L-1ビザ申請における専門知識は、国際的市場で自社製品やその応用などについての高度な知識や、会社プロセスと手順についての高度な知識になります。

3.滞在期間について

L-1ビザの有効期間は3年間です。L-1Aビザでは最長の滞在期間が7年になるまで、2年ずつ延長手続きができます。また、L-1Bビザの延長は追加で2年までとなり、最大の滞在期間は5年までとされています。
新しい系列の会社立ち上げを目的として社員を米国に派遣する際にもL-1ビザの申請ができます。その場合にはビザの有効期限は1年とされます。滞在期限の延長は可能で、1年の有効期限が切れる際、新しい米国系列会社の存立が可能であると立証する資料が提出できる場合には延長できるとされます。

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