アメリカ連邦及びハワイ州の源泉所得税(Withholding Tax)【詳細解説】

2023 - 02 - 27

アメリカ連邦及びハワイ州の源泉所得税(Withholding Tax)【詳細解説】

本日はアメリカ連邦及びハワイ州の源泉所得税(Withholding Tax)について、ご紹介します。

1.源泉所得税(Withholding Tax)とは?

アメリカ合衆国に源泉がある給与、賃金、報酬、利子、配当、家賃収入、ロイヤルテイは原則として源泉課税を受けることとなっています。支払者が支払時に源泉徴収してIRS及びハワイ州税務署へ納付することとなっています。
連邦(Federal)の源泉税は、アメリカ合衆国のどこの州においても関係してまいりますが、州(State)の源泉税は州によってかかる場合もあれば、かからない場合もあります。例えば、フロリダ州、テキサス州、ワシントン州などは州所得税の課税がありません。ハワイ州は州所得税がある州なので源泉徴収を行う必要があります。


2.連邦(Federal)の源泉所得税とは?

アメリカ合衆国に源泉がある給与、賃金、報酬、利子、配当、家賃収入、ロイヤルテイは原則として30%の源泉課税を受けることとなっています。支払者が支払時に源泉徴収してIRSへ納付することとなっています。
アメリカ合衆国内で提供された役務の対価としての給与、賃金、報酬は、アメリカ源泉所得となります。非居住者に対する給与、賃金、報酬は30%の源泉所得税を徴収するか、アメリカ人又はアメリカ居住者と同様に課税するかの2つのパターンがあります。
アメリカにおいて源泉徴収を受ける対象は非居住者である外国人でです。個々のステータスを税務上の観点から分類しますと次のようになります。
(1)米国市民及び米国市民権を有している人・・・源泉徴収をされない
(2)米国市民権を有しない外国人で米国居住者・・・源泉徴収をされない
(3)米国市民権を有しない外国人で米国非居住者・・・

源泉徴収をされる
また、外国人が米国居住者となるか米国非居住者となるかについては次のようになります。
(1)グリーンカードを有している外国人・・・米国居住者
(2)グリーンカードを有していない外国人であって31日以上米国に滞在しており、かつ、過去3年において合計183日以上滞在している人・・・米国居住者
(3)グリーンカードを有していない外国人であって(2)以外の人・・・米国非居住者
なお、以下の条件を満たす場合には源泉徴収が不要となっています。
・米国非居住者が一時的にアメリカに滞在している
・米国非居住者がその課税年度に90日以上アメリカに滞在しない
・雇用主が米国で事業をしていない外国人か米国の雇用主の外国事務所のいずれかである


3.ハワイ州(Hawaii State)の源泉税とは?

ハワイ州にも独自の源泉税のルールがあります。ハワイでは連邦所得税のほかにハワイ州所得税があるためです。ハワイで会社を経営する方は、ハワイでの源泉所得税申告のルールに従う必要があります。
定期的な申告(Periodic Returns)については、四半期ごとForm HW-14を四半期末の翌月15日までに申告をします。なおハワイ州源泉所得税の金額が1年間で$40,000を超える場合には週に2回源泉税を納付する必要があります。
年次の調整申告(Annual Reconciliation Returns)については、Form HW-3を2月末までに申告を行います。
参考: EMPLOYER’S WITHHOLDING OF STATE INCOME TAX

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