ハワイ法人設立後の公的機関への届出・登録書類について
2023 - 01 - 23
ハワイ法人を設立した後に皆様が行わなければならない手続きはたくさんあります。ハワイの会社設立の代行をしている会社はたくさんあると思いますが、実は、設立後の各種届出や書類提出についてのケアがないのがとても残念なところです。汐留パートナーズにも、他の安価な代行会社でハワイ法人を設立したもののそのあとどうしてよいかわからない・・・というお客様からお問い合わせをいただくことがございます。今回は、ハワイ法人を設立した後に、アメリカ連邦政府やハワイ州法務局・税務署等に提出する資料等についてまとめてみました。
1.ハワイでビジネスを始める上で重要な機関
ハワイで会社を設立しビジネスを行う上で、以下の機関については覚えておくといいでしょう。
①Hawaii Department of Commerce & Consumer Affairs (DCCA)
Hawaii Department of Commerce & Consumer Affairs (DCCA)は、日本語に訳すると「ハワイ商業消費者局」となります。Business Registration Division(事業登録部門)はハワイ州の法人を管理している部署です。この「事業登録部門」は日本でいうと法務局のようなところです。ハワイ法人の基本情報について管理をしています。
②Internal Revenue Service (IRS)
Internal Revenue Service (IRS)は、日本語に訳すると「アメリカ合衆国内国歳入庁」です。アメリカ合衆国の連邦政府機関の1つであり、連邦税に関する執行、徴収を行っている機関です。IRSはEIN番号を発行します。IRSは日本でいうと税務署と社会保険庁を合体させたような期間です。アメリカは社会保障についても「社会保障税」として税金の1つとしてとらえているためです。
③Hawaii Department of Taxation (DOTAX)
Hawaii Department of Taxation (DOTAX)は、日本語に訳すると「ハワイ州税務署」という感じでしょうか。ハワイ州税の所得税、売上税(GE-Tax)等に関する執行、徴収を行っている機関です。ハワイはGE-Taxが特徴的ですので、Hawaii Department of Taxation (DOTAX)からGE-Taxのライセンス番号を取得し、定期的な申告及び納税を行う必要があります。
④Hawaii Department of Labor & Industrial Relations(DLIR)
Hawaii Department of Labor & Industrial Relations(DLIR)は、日本語に訳すると「ハワイ労働産業局」という感じでしょうか。ハワイ法人で従業員を雇った時や、飲食店やチャイルドケア事業など必要な許可がいるときには、DLIRに申請をしなければなりません。
2.ハワイ法人設立後の届出・登録書類関係
では、ハワイ法人を設立後どのような手続が必要になるのでしょうか。以下ご紹介致します。
①設立証明書(Certificate of Good Standing)の購入
設立証明書はハワイにおいて合法的に成立している法人であることを示す重要な書類です。 設立証明書には情報はほとんど記載されていないものの日本でいう履歴事項証明書(登記簿謄本)のようなものです。 取得には7.50 USD必要です。1年間有効であるとのことで、必要に応じて商務省(department of commerce)のウェブサイトで新しいものを取得する必要があります。
・URL:https://cca.hawaii.gov/breg/online/cog/
②EIN番号の取得
番号とは非常に重要な法人の納税者番号です。IRSにForm SS-4を提出することによりEIN番号を取得できます。
・URL:https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fss4.pdf
EIN番号は日本からでもFAXにより取得できます。SSN番号がない場合やアメリカ国内からの手続ではない場合には、オンライン申請や電話による申請ができなくなっております。FAXにより申し込んだEIN番号は4~5日以内で発行されると言われております。しかしながら、私どもの経験ではもう少し時間がかかることもあり、2~4週間程度とご案内しております。長い場合には1ヵ月以上要することもございます。EIN番号なしでは後述するBB-1という書類を提出することができないので、法人設立後にEIN番号はすぐ取得しておく必要があります。なお、ハワイの銀行口座を開設する上で手書きのEIN番号取得書類でも問題がない場合と、IRSから正式に郵便で送られたLetterが必要となる場合とがあり、ケースバイケースです。
③ハワイでの電話番号の取得
後述するBB-1という書類を提出する際にハワイの電話番号が必要になります。早めにハワイの電話番号の取得も進めておく必要があります。ハワイに拠点がない企業においてはハワイの電話番号の取得が難しい場合があります。その場合には弊社でハワイの電話番号の取得もお手伝いをしております。
④ハワイでの基本ビジネスライセンス番号の取得
BB-1という基本的なビジネスライセンス(GE License No)に関する書類を提出する必要があります。 この書類の提出によりハワイ州での一般的な事業の許可がなされ、ハワイ州税に関する法人番号を取得することができます。なおTransient Accommodations Tax(TAT)は、ハワイ州の税金です。
・URL:https://files.hawaii.gov/tax/forms/2013/bb1packet.pdf
申請後郵送でライセンス番号が記載された証書が届きます。少し時間を要する場合があります。
⑤BE-605の提出
海外企業による米国での投資活動を、BE-605という書類で米国商務省経済分析局(Bureau of Economic Analysis:BEA)に報告する義務があります。
・URL:https://www.bea.gov/efile/
設立して最初に迎える四半期末から30日以内に提出する必要があります。最初の1年間(12ヶ月)の(1)総資産、(2)総売上高、(3)純利益又は純損失が60百万USDを超えない場合には提出免除の書類を提出します。もし(1)総資産、(2)総売上高、(3)純利益又は純損失が60百万USDを超える場合には事業年度終了後30日以内に提出が求められます。