アメリカのビザ 貿易駐在員(E-1)と投資駐在員(E-2)について

2023 - 02 - 03

アメリカのビザ 貿易駐在員(E-1)と投資駐在員(E-2)について

本日は、アメリカのビザ 貿易駐在員(E-1)と投資駐在員(E-2)についてご紹介いたします。

1.貿易駐在員(E-1)と投資駐在員(E-2)参加国概要

貿易駐在員(E-1)と投資駐在員(E-2)ビザは、米国と通商条約を締結した国の国民が申請することができます。日本もその国の一つとされています。また、貿易駐在員(E-1)ビザと投資駐在員(E-2)ビザの申請をするには申請者が米国の定める一定の要件に該当することが必要です。
貿易駐在員(E-1)のビザは、申請者が主に米国と条約国の間のサービスを含む分野で、実質的、継続的に貿易活動を行っているか、または相当額の投資をした会社の運営において、事業の発展のために渡米をすることが必要です。また、申請者はEビザで定められた任務が終了後は、米国を離れる意思があることも必要とされています。
貿易駐在員、投資駐在員、または貿易・投資駐在員ビザの資格を得ようとする企業の社員の配偶者や未婚の21歳未満の子どもは、配偶者や親と同行、もしくは後から合流するため、家族用のEビザを取得することが可能です。また、配偶者や子どもは主たる申請者と同じ国籍である必要はないとされています。


2.貿易駐在員(E-1)について

Eビザを所持すると、貿易・投資駐在員とその家族は、米国国土安全保障省が許可した一定の期間、米国に滞在することができます。Eビザは非移民ビザであるため、Eビザ保持者はビザの許可要件に該当する条件が有効である限りは、米国に滞在することができます。
また、投資駐在員・貿易駐在員の家族の就労は許可されていませんが、米国国土安全保障省米国移民局が認可した場合は、渡米後に就労認可の申請をすることができます。


3.投資駐在員(E-2)について

投資駐在員(E-2)のビザは、申請者が相当額の投資をした会社の事業を発展させ、運営を指揮するために渡米するという要件を満たす場合に発給されます。投資駐在員または投資駐在員ビザの資格を得る企業の社員の配偶者や未婚の21歳未満の子どもは、配偶者や親に同行するか、または後から合流するために家族用のEビザを取得することが可能で、配偶者や子どもは主たる申請者と同じ国籍である必要はないとされています。
Eビザを所持すると、投資駐在員やその家族は米国国土安全保障省が許可した一定の期間、米国に滞在することができます。Eビザは非移民ビザのため、所有者はビザの許可要件に該当する条件が有効である限りは米国に滞在することができます。
また、投資駐在員・貿易駐在員の家族の就労は許可されていませんが、米国国土安全保障省米国移民局が認可した場合は、渡米後に就労認可の申請をすることができます。

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