アメリカのビザ J-1交流訪問者ビザについて

2023 - 02 - 17

アメリカのビザ J-1交流訪問者ビザについて

本日は、アメリカのビザ J-1交流訪問者ビザについてご紹介いたします。

1.アメリカのJ-1交流訪問者ビザ

アメリカのJ-1交流訪問者ビザは、教育機関やその他の非営利機関公認のプログラムに参加する目的で渡米する場合に発給されるビザです。J-1交流訪問者ビザの対象となるプログラムにおいて、大学院生やインターンとして企業で働く研修生の一部が対象とされています。
また、J-1交流訪問者ビザの対象となるプログラムは、実習プログラムや大学生のためのインターンシッププログラム、オペアプログラムといった青少年のための交流訪問者プログラムも含まれています。


2.J-1交流訪問者ビザの申請時の要件について

J-1交流訪問者ビザの申請時には次の要件を満たすという証明書類を提出します。まず、「DS-2019」を発給できるアメリカ政府認可プログラム機関から、申請者が交流訪問者として受け入れられていることです。また、諸費用を支払うための十分な資金を所持しており、適切な英語力をもち、プログラム終了後にはアメリカを出国するという意思をもっていることが要件とされています。
SEVIS(Student and Exchange Visitor Information System)とよばれる学生・交流訪問者情報システムにおける「DS-2019」 には、プログラム番号やバーコードが付与されており、交流訪問者ビザを申請するに当たっては、受け入れ機関の責任者の署名とともに「DS-2019」が必要とされています。申請者はSEVISを利用するために費用を支払う必要があります。SEVIS費はビザ申請料金とあわせてビザ申請前に支払うこととされています。
しかし、「DS-2019」はビザではありませんので、交流訪問者ビザを持たずに「DS-2019」のみでアメリカに渡ることはできず、入国は認められません。また、「DS-2019」はJ -1ビザの発給を保障するものでもありません。また諸費用が支払えるだけの十分な資金を所持していることも要件とされています。アメリカや日本のスポンサー機関が費用負担を行ってくれる時には、当該機関からの推薦状が必要です。適切な英語力があるという点も要件です。そして、プログラム終了後に、アメリカを出国する意思をもっていることも必要とされています。これらの要件について、領事が納得する書類を提出します。


3.入国と滞在期間

ビザ審査は、申請先在日米国大使館や領事館で、ケースごとに慎重に審査されます。適格と判断されたら、J-1交流訪問者ビザが発給されます。J ビザ所持は、当該プログラム開始日の30日前からアメリカに入国することができます。そして、プログラム終了後30日間は、アメリカに滞在を続けることができます。

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