ハワイの会計税務サービス

Hawaii Corporate Management Service

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ハワイの会計税務サービス

私たちRSM汐留パートナーズグループは、税務、会計、秘書役業務など、お客様がハワイでビジネスを行うのに要求されるコンプライアンスに対する全てのサービスをご提供できます。ここでは、ハワイに進出した会社様において日々行うことが要求されるコンプライアンスの一例をご紹介させていただきます。

(1)日常の処理

[1] 会計帳簿作成
適正な決算・税務申告のため、米国の会計基準に沿った会計帳簿の作成をする必要があります。弊事務所の専門スタッフがお客様に代わり会計ソフトへの入力を行います。事務担当者のいない小規模企業の場合には、会計ソフトへの入力を自社で行うより、記帳を弊社へご依頼いただいた方が手間がかからず、また、自社のコア業務に専念でき効率的です。

[2] 取締役会
取締役会は、各月、各四半期などで開催することができます。付属定款に定めた招集通知を取締役全員に送付します。これに関連して、取締役会議事録の作成・保存が要求されており、これらの作成・保存に関するサポートもお客様にご提供しております。

[3] 株主総会
株主総会の一般的な形には、年次株主総会、臨時株主総会の2つがあります。臨時株主総会は必要に応じていつでも開催することができます。他方、年次株主総会は、財務諸表の承認等のため、年に1度開催する必要があります。年次株主総会、臨時株主総会の招集は、取締役会決議によってなされ、招集通知が株主に対し送付されなければなりません。

(2)会社決算及び税務申告ハワイ会社法の規定により、財務諸表は毎年の年次株主総会によって承認されなければなりません。決算はそれまでに完了する必要があります。また、ハワイ法人は連邦法人税の申告を行う必要があります。連邦法人税の申告期限は、事業年度末の3ヶ月後の15日までとなっております。また、ハワイ州税として、売上税及び所得税の納付が必要となります。なお、ハワイ州内(アメリカ内)で事業を行わないかぎりは、ハワイ州税は非課税です(海外所得に対する課税はなし)。

(3)年次報告書の提出全ての会社は、会計年度の終了時点における会社の状況を記載する所定の様式を年次報告として提出しなければなりません。年次報告書の提出期限について、会社の設立時期と関連して以下のようになっております。なお、遅延の場合にはペナルティ(罰金)があるため注意が必要です。

設立日
提出期限
1月1日~3月31日
3月31日
4月1日~6月30日
6月30日
7月1日~9月30日
9月30日
10月1日~12月31日
12月31日

会計・税務サービス料金表サービスごとの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお

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ハワイ人事労務サービス

ハワイにおける人事労務全般についてRSM汐留パートナーズグループが支援いたします。

(1)人事制度の設計コンサルティング弊社では、人材育成と経営理念をもとに人事制度を設計します。ハワイで働く駐在員や現地スタッフ向けに、企業の経営理念・方針に則した評価制度を構築し、賃金と人材育成が一体となった制度構築、人材の成長と企業の成長をお手伝いいたします。企業と社員が共に同じベクトルで目標に邁進することが、『経営理念』の達成に繋がると考えます。

(2)リクルーティング弊社は、現地のネットワークを通じ、お客様のニーズに合った人材を紹介させていただきます。面接の代行もお任せ下さい。

(3)給与計算弊社は、多くの大企業に給与計算関連業務を提供しており、その中には、給与計算、税額控除、積立基金、退職金、ボーナス、従業員州保険等の計算およびその他の手続があります。関連法規を深く理解することで、人件費および関連費用を削減することが可能なご提案をすることができます。

(4)ハワイ税務および国際税務に基づく給与構造弊社は、様々な従業員への支出のそれぞれの項目への適切な分類、所得税およびその他の租税法の関連性、給与構造の構築、産業における手当のベンチマーキングについての専門家を擁しており、コスト削減と従業員の満足を同時に達成するサービスをご提供しています。私たち専門家が、適切な構造とそれによる税金への影響について、ご提案いたします。

(5)標準作業手順書およびHRポリシーの作成弊社は、HRポリシーの作成に従事しています。例えば、手当構造の構築、従業員積立基金ポリシー、退職金ポリシー、休暇ポリシー、ボーナスポリシー、残業ポリシー、従業員州保険ポリシー、ワークライフバランスポリシー、その他人的資源にかかわるポリシー等です。また、様々な産業に属する、ハワイ企業および多国籍企業にサービスをご提供させていただいています。

人事労務サービス料金表サービスごとの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。

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オプションサービス

決算など定期的に発生する事項以外に、変更等がある都度、株主総会決議・取締役会決議・会社登記所への登記・事業登録所への登録等が必要な場合があります。RSM汐留パートナーズグループでは下記のケースにおいて随時お手伝い致します。

(1)社名変更の手続き社名変更を行う場合は、まず取締役会決議を行い、会社登記局に対し類似商号の調査を行った後、株主総会決議を行います。その後、会社登記局への承認申請と定款等の変更を行います。

(2)定款の変更定款の変更を行う場合には、取締役会決議および株主総会決議が必要になります。

(3)増資増資手続きは、授権資本金の増加と新株の発行のケースが考えられます。

[1] 授権資本金の増加
付属定款において資本金変更が認められている場合、株主総会普通決議により、授権資本金の増加をすることができます。しかし付属定款において認められていない場合は特別決議が必要となり、その後、会社登記局に必要な申告をしなければなりません。

[2] 新株の発行
授権資本金の範囲内で取締役会決議により、新株の発行が可能です。その後、会社登記所に申告を行います。

(4)住所変更登記住所の変更をするためには、取締役会決議、株主総会決議および会社登記局への申告は必要になります。

(5)株主変更(株式譲渡)非公開会社における株式譲渡は、付属定款の制限に合致している必要があります。そのため、各会社の手続はその内容によって決まり、手続を行う前に内容の確認を行うことが必要となります。

(6)ビザ外国人が投資あるいは就業の目的でハワイへ入国する場合、ビザの取得が必要です。ハワイに設立する現地子会社に社員を派遣する場合は、就労ビザに該当します。

登記・銀行関連サービス料金表サービスごとの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。

ビジネスセンターサービス料金表サービスごとの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。

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