在留資格「永住者」を取得すれば在留期限がなくなり、在留期間を更新する手続きをする必要がなくなります。また日本の活動内容を定める在留資格該当性が永住者にはないため、活動の制限がなくなります。しかしそれだけに、永住権を取得するためのハードルは高く設定されています。
永住許可申請とは?
「永住者」を取得するためには法律上の要件を満たさなければなりません。以下は一例です。
(1)素行の善良性
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。公的義務(納税,公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法に定める届出等の義務)を適正に履行していること。
ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。
原則として引き続き10年以上本邦に在留していることとありますが特例もあり、例えば日本人、永住者及び特別永住者の配偶者等の場合、実態の伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に在留していることとしております。また昨今申請件数が多いのは在留資格「高度専門職」をお持ちの方が永住申請をするケースです。在留資格「高度専門職」とは法務省が定めるポイント計算表により一定の点数をみたすことにより取得できる在留資格です。ポイント計算が70ポイント以上の方は3年、80ポイント以上の方は1年で永住申請にトライできます(「高度専門職」としての在留資格を有していなくてもポイント計算を利用しての申請は可能な場合があります)。
「永住許可申請」にはかなりのボリュームの書類提出が必要です。以下は在留資格「技術・人文知識・国際業務」で日本の会社に勤め、在留歴10年を経過した方が永住申請する場合に必要な一般的な書類の一例です。
- 永住許可申請書
- 写真(4×3cm 1枚)
- 理由書(永住許可を必要とする理由を記載する)
- 住民票(家族全員分)※個人番号(マイナンバー)は省略してください。
- 在職証明書
- 直近5年分の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書
- 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
- 預金通帳の写し等所得を証明するもの(適宜)
- 直近(過去2年分)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
- 例)年金定期便やねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面など
- 直近(過去2年分)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 例)健康保険被保険者証(写し)など
- 申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
- 例)預金通帳の写し、不動産の登記事項証明書その他これに準ずるもの
- 申請人のパスポート及び在留カード(提示)
- 身元保証に関する書類
- ※身元保証書、身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証の写し等)
- 了解書
申請先は申請者の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。
永住許可申請を依頼するメリット
在留資格「永住者」を取得すれば、在留期間更新許可や在留資格変更許可を申請する必要がなくなります。
これは外国人本人に利点があるだけでなく、外国人を雇い入れている企業にとっても大きな利点があります。雇用する外国人の在留資格について管理、把握する負担が軽減されるからです。
外国人従業員は永住許可申請を行うことは大きな負担がかかります。1つは永住許可申請には多くの書類等が必要だからです。申請した後でも追加の書類・説明を求められたりする場合もあります。例えば住民票を取得するために会社を午前中休んで役場に行くなど、時には業務時間を圧迫することも考えられます。また、永住許可申請は求められた書類を提出するだけで取得できるものではありません。納税証明書は納税義務を履行しているのかをチェックしたり、日本での在留期間をチェックしたりなど専門的な視野から事前に法律上の要件に適合しているのかを確認します。
このように専門的な知識を持った行政書士であれば申請前に法律上の要件を満たしていることを細かくチェックし事前にアドバイスをすることが可能です。申請人には多くの公的資料の提出を求められますが、委任状により行政書士が代理で取得し申請人の時間や負担を軽減します。また申請中の追加書類対応について出入国在留管理局が何を求めているのか、何を確認したいのか推察し、適切な資料提出や説明をすることにより円滑に審査が進むように努めます。
RSM汐留パートナーズの永住許可申請サービスの特徴
1
経験豊富な行政書士が在留資格申請をサポート
2
英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能
3
各種在留資格申請以外の会社運用サポートも充実
RSM汐留パートナーズのワンストップサービス

今後の流れ

関連サービス
担当者
景井 俊丞 Shunsuke Kagei
和久井 憲子 Noriko Wakui
小島 史絵 Shie Kojima
武藤 亜紀子 Akiko Muto
永住許可申請サービスの料金体系
永住許可申請サービスの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。
