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在留資格認定証明書交付申請サービス

「在留資格認定証明書」とは、海外に在留する外国人が日本に入国して行う活動内容や法令で定められた基準を満たしていることを入国前に事前に審査し法務大臣が発するものです。この証明書は外国人が日本に入国する前に、あらかじめ日本国内の地方出入国在留管理官署で申請を行い取得します。

在留資格認定証明書交付申請の手続きは外国人本人または施行規則別表で定められている申請代理人、もしくは依頼を受けた行政書士、弁護士等が日本に入国する前に地方出入国在留管理官署で申請を行います。就労系の在留資格であれば申請代理人は受入機関である日本企業の職員などがなることができます。申請では活動の非虚偽性、在留資格該当性、上陸許可基準適合性などが審査された上、在留資格認定証明書が交付されます。

在留資格認定証明書が交付されたら原本を海外に居住する外国人に送り、当該外国人は主に居住地を管轄する在日本大使館/領事館で査証(VISA)申請を行います。査証(VISA)申請は通常5営業日程度で審査が終了し査証(VISA)が発給された後に在留資格認定証明書をもって日本へ入国します。

在留資格認定証明書交付申請、査証(VISA)申請ともにオンライン申請が可能で利便性が向上しております(査証(VISA)申請は一部の国のみオンライン申請が可能です)。

上記のとおり、日本国内での手続きは在留資格認定証明書交付申請で法務省管轄、査証(VISA)申請は外務省管轄となっており、外国人の方が日本へ入国するには原則2つの審査を必要とします。

また在留資格を査証(VISA)と混同しがちですが上記のように違いがあります。

在留資格認定証明書交付申請を依頼するメリット

就労系の在留資格を申請する場合は日本企業の職員が申請代理人となることができます。出入国在留管理庁のホームページをみれば必要書類が記載されているので書類を準備することはそんなに難しい事ではありません。しかしそもそも行う活動が法令で定められているものに該当するのか、法令で定められた基準に適合しているのかなどを確認した上での申請でなければ許可はされません。

また故意に事実と異なる申請を行って在留資格を取得した場合などは在留資格等不正取得罪になる可能性もあります。

このような悩みを抱えている企業の方におすすめ

申請代理人となる日本企業の職員は自身の業務の傍ら、外国人職員を受け入れるために在留資格認定証明書交付申請の手続きを行うこととなります。やはり自身の業務に軸足があるため、法令理解まで及ばず必要書類を集めてとりあえず申請をするという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

もし不交付となってしまった場合、外国人の人生と会社の採用コストや事業計画にあたえるインパクトは大きなものとなるでしょう。

専門的な知識を持つ行政書士に依頼することで適法な申請を行い結果、外国人と企業のコンプライアンスに寄与することができます。弊社では在留資格に関する入管業務を専門として行っております。もし外国人雇用に関してお困りでしたらお問い合わせください。

RSM汐留パートナーズの在留資格認定証明書交付申請サービスの特徴

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経験豊富な行政書士が在留資格申請をサポート

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英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能

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各種在留資格申請以外の会社運用サポートも充実

RSM汐留パートナーズのワンストップサービス

今後の流れ

担当者

和久井 憲子 Noriko Wakui

和久井 憲子 Noriko Wakui

ゼネラルマネージャー
小島 史絵 Shie Kojima

小島 史絵 Shie Kojima

マネージャー
武藤 亜紀子 Akiko Muto

武藤 亜紀子 Akiko Muto

マネージャー

在留資格認定証明書交付申請サービスの料金体系

在留資格認定証明書交付申請サービスの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。

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