ホーム/サービス/イミグレーション/在留資格変更許可申請サービス
Immigration3_Banner
イミグレーション

在留資格変更許可申請サービス

「在留資格」の多くは日本での活動を制限しております。例えば「留学」で大学で教育を受ける活動を行っている外国人留学生が卒業後日本の企業に就職する場合は、就労活動が可能な「技術・人文知識・国際業務」等の在留資格に変更する必要があります。日本で行う活動内容が変更になるためです。

また指定書で就労場所が指定されている「高度専門職」の方が転職する際、転職先でも同じ活動内容である場合でも在留資格変更許可申請が必要になるので留意が必要です。

上記の例でいうと在留資格変更許可申請は外国人留学生本人や依頼を受けた弁護士、行政書士が行うことが多いように感じます。

必要書類(申請書、添付書類等)を準備し、出入国在留管理局に提出し、在留資格変更許可申請を行います。注意いただきたいのは就労活動が可能な「技術・人文知識・国際業務」等の在留カードを受領した後でなければ就労活動はできないということです。例えば3月31日に大学を卒業し、4月1日から就労開始予定で在留資格変更許可申請をした外国人が4月1日になっても許可がおりないため、「留学」の在留資格のまま就労活動を開始し報酬を受けてはいけません。

書類審査の後、在留資格変更が許可されれば出入国在留管理局から通知書が送られてきます。通知書、パスポート、現在の在留カード、手数料納付書、受付票を準備し、出入国在留管理局に新しい在留カードを受領しに行きます。当日中に新たな「在留カード」が交付され、在留資格の変更手続きは完了します。

今日はオンライン申請も普及しており、必ずしも上記のような手続きを行うとは限らなくなりました。

現在の在留資格を維持したまま、定められた活動以外の活動を行い報酬等を得たい場合は「在留資格外活動許可」が必要です。

外国人留学生がコンビニでアルバイトをしている姿は今日珍しいものではございませんが、これは「留学」で学校等で教育を受ける活動を行っている学生が、「留学」の資格外の活動を行うために資格外活動許可を取得して就労しているものです。ただし、資格外活動許可は本来の活動を阻害しない程度で行わなければならないので週28時間以内という制約があります(学則で定める長期休暇期間中の場合は例外規定があります)。

在留資格変更許可申請を依頼するメリット

在留資格変更許可が認められなかった場合、外国人と企業に経済的負担と心理的負担がかかります。そのため、手続きや申請に精通した専門家に相談し、安心安全に在留資格変更許可申請を行うことは、外国人を雇う企業にとって大きなメリットです。

例えば、在留資格変更許可の申請を行い不許可になった場合には、以下のような流れが発生します。

出入国在留管理局から外国人本人へ出頭命令通知が出されます。外国人は出入国在留管理局へ出頭し不許可の理由を伝えられます。在留期限が残っている場合はそのままですが、在留期限が切れていて特例期間中に不許可となってしまった場合には出国準備のための特定活動が付与されます。平常時であれば通常31日の在留期間が付与されます。その期間中に不許可理由をクリアできるようであれば再申請を行い、クリアできないようであれば帰国することが一般的です。

再申請を行う場合には不許可になった理由に基づきこれをクリアしたことを丁寧に説明、立証し不許可の理由が解消されたことを出入国在留管理局へ説明することが必要になります。通常の申請よりも厳しい審査となることになります。

不許可になった申請を許可にするのには大変難しいことです。行政書士等の専門家であれば事前に不許可理由となる問題点を精査し、解決することができます。仮に想定外の事実により不許可になった場合でも申請人に同行し、不許可理由を伺い、出入国在留管理局の職員と直接対話をし、不許可理由がクリア可能か否かを確認します。

このような悩みを抱えている企業の方におすすめ

在留資格変更許可申請は本来ガイドラインで定められている事項をクリアしているか法律上の知識等を用いて判断した上で申請を行うものです。必要書類を提出すれば許可されるものではありません。

専門的な知識を持つ行政書士に依頼することで適法な申請を行い結果、外国人と企業のコンプライアンスに寄与することができます。弊社では在留資格に関する入管業務を専門として行っております。もし外国人雇用に関してお困りのことがございましたらお問い合わせください。

RSM汐留パートナーズの在留資格変更許可申請サービスの特徴

icon1

1
経験豊富な行政書士が在留資格申請をサポート

icon2

2
英語や中国語など多言語によるサービス提供が可能

icon3

3
各種在留資格申請以外の会社運用サポートも充実

RSM汐留パートナーズのワンストップサービス

今後の流れ

担当者

和久井 憲子 Noriko Wakui

和久井 憲子 Noriko Wakui

ゼネラルマネージャー
小島 史絵 Shie Kojima

小島 史絵 Shie Kojima

マネージャー
武藤 亜紀子 Akiko Muto

武藤 亜紀子 Akiko Muto

マネージャー

在留資格変更許可申請サービスの料金体系

在留資格変更許可申請サービスの料金体系については想定業務範囲に基づく想定工数から算出した定額方式又はタイムチャージ方式にてお見積をさせていただいております。ご相談事項によっては、定額方式でのご支援が難しい場合もございますが、RSM汐留パートナーズはクライアントのご予算内で費用対効果抜群のサービスをご提供させていただくことをミッションとしています。まずはお気軽に当社コンサルタントまでご相談ください。

お問い合わせフォーム