補助税理士と開業税理士の違い
2021年3月9日
会計事務所や税理士法人で仕事をしたいという皆様、「補助税理士」と「開業税理士」の違いはご存知でしょうか?
今回は、補助税理士と開業税理士の業務についてご紹介します。
補助税理士の業務について
「補助税理士」は開業税理士や税理士法人の補助者として、税理士業務や税理士業務の付随業務に従事する税理士のことをいいます。
補助税理士は、当該開業税理士や税理士法人が委嘱された事案について、自身の名前で税理士業務を行うことができるとされています。
補助税理士は登録をしなければならず、登録されていないのに補助的な業務を行ってしまうと罰則を受ける事になります。登録するかどうかについては、税理士法人であれば所長等に相談をすることになります。
開業税理士の業務について
開業税理士として登録した方が、他の税理士や税理士法人の補助者として従事することはできないこととされています。
また、開業税理士は、他の開業税理士や税理士法人が委嘱を受けた事案について、納税者等から直接委嘱や個別的な委任である特別の委任を受けた場合を除いては、税理士業務を行うことはできません。
つまり、開業税理士は、他の税理士等の補助者として従事することはできず、開業税理士が税理士業務を行うためには、納税者等から直接委嘱を受ける必要があります。
税理士登録の適正化について
税理士の登録区分については、自身の行う業務形態に応じて必然的に決まるとされ、3つの登録区分のうち、自身の行っている業務形態や行おうとする業務形態に応じた区分で税理士は登録を行う必要があります。
これは規則第8条第2号のイ、ロ及びハに定められています。具体的には、税理士登録は、開業税理士・補助税理士・社員税理士のうちのいずれかの一区分で登録をしなければならないとされています。社員税理士とは税理士法人の社員となる場合をいいます。
RSM汐留パートナーズには、「社員税理士」と「補助税理士」が在籍しています。社員税理士はいわゆるパートナーと呼ばれ、税理士法人の経営を担当する税理士であり、スペシャリスト/ゼネラリストでもあります。補助税理士はパートナー以外の税理士を指します。
マニアックなお話ではありますが、税理士としての道を選んだ方は、「税理士法」というものについても一定の理解が必要かなと思います。少しずつ理解を深めていければ仕事にも役立つことがあると思います。