税理士試験の科目免除とは?
2021年5月18日
税理士を目指している方は、一度は大学院進学を考えたことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。
RSM汐留パートナーズでも、大学院で様々な勉強をしつつ2科目の税法免除を経て税理士として活躍しているメンバーがいます。法人としても大学院に進学するメンバーの応援をするための制度を整備しています。
今回は、大学院設置基準改正に伴う修士の学位取得による税理士試験科目免除の取扱いについてご紹介します。
大学院設置基準が改正
平成24年3月14日に大学院設置基準が改正されました。
この改正により、大学院設置基準第16条に定められた修士論文等の審査及び試験の合格に代わって、新たに大学院設置基準第16条の2に定められた試験及び審査の合格により修士課程として取り扱う博士課程前期の課程を修了することになり、各大学の判断によって、修士学位の授与ができることになりました。
大学院設置基準第16条に定められた修士課程の修了の要件
修士課程修了の要件について、大学院設置基準第16条では、標準修業年限以上在学し、30単位以上の修得の上必要な研究指導を受けて、大学院の修士論文か特定の課題についての研究成果の審査や試験に合格することと定められています。
ただし、在学期間については、優れた業績を上げた者は大学院に1年以上在学すれば足りるとされています。
大学院設置基準第16条の2に定められた博士課程の前期の課程の取扱い
大学院設置基準第4条4項の規定で、修士課程である博士課程の前期の課程の修了の要件は、当該博士課程の目的を達成するために必要と認められる時には、大学院での修士論文または特定の課題についての研究成果の審査や試験に合格することに代えて、大学院が行う試験及び審査に合格することとすることができると定められています。
1つ目は、専攻分野の高度の専門的知識や能力・専攻分野の基礎的素養で、その前期課程で修得したり涵養されるべきものについての試験です。
2つ目は、博士論文に係る研究を主体的に遂行するために必要な能力で、当該前期課程で修得するべきものについての審査とされています。
新大学院設置基準改正による税理士試験科目免除のための条件
修士の学位による税理士試験科目免除を受けようと希望する人は、修士学位授与の上で、研究指導に基づく修士論文などの写し提出と、自身の研究が税法に属する科目等又は会計学に属する科目等に関するものであるということを国税審議会から認定される必要があります。
これは、税理士法第7条第2項又は第3項等に規定されています。
税理士試験科目の免除を受けることができない人と注意点
修士論文などの審査や試験に代えて実施される大学院設置基準第16条の2に定められた試験や審査によって、修士学位授与を受けた人は、国税審議会認定対象者にはならず、税理士試験科目の免除を受けることはできません。
そのため、修士学位取得による税理士試験科目免除を検討して大学院進学を予定している場合は、大学院学則の確認を行うなど、十分な注意が必要です。
税理士試験科目の免除を受けることができる大学院は?
RSM汐留パートナーズ税理士法人のメンバーには、例えば以下の大学院の出身者や、現在通学しているメンバーがいます。その他の業界内のお話から税理士試験科目の免除を受けることができる大学院についてまとめてみました。主に関東の情報となっておりますのでご了承ください。
【平日夜間・土日等の通学】
・立教大学
・日本大学
・青山学院大学
・高千穂大学
・国士舘大学
・千葉商科大学
・武蔵野大学 など
【昼間の通学】
・明治大学
・中央大学 など
現在は状況が変わっている場合もありますので、こちらはあくまで参考程度に。大学に問い合わせをしてしっかりと確認を行いましょう。
自身のキャリアビジョンに向かってどのような過程を歩みたいかも考えなければならない重要な要素ですね。