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税理士に課せられている研修義務とは?

2020年3月23日

今回は、税理士に課せられた研修義務についてご紹介します。

税理士に課せられる研修義務


税理士となれば、そこから勉強をすることもなく、日々税理士の仕事に追われるようになる、という訳ではありません。税理士はその業務を遂行していく上で、税制改正などが毎年行われるため常に新しい知識を頭に入れておかなければなりません。

そのためには時代に取り残されないように、税理士となってからも日々勉強を行わなければならないのですが、税理士には年間36時間の研修が義務として課せられています。

研修と聞くとかなり大変な事かと思われるかもしれませんが、良くいえば勉強会のようなものでそこまで大変なものではありません。もともとは36時間の研修を行うことは努力目標だったのですが、義務として課せられるようになりました。

税理士として働くのであれば、その研修は必ず行わなくてはなりません。

研修義務の実態


研修の義務が課せられているといっても、実は罰則などが特にはないために、実際に研修を受けている税理士の数は少ないという実情があります。

そもそも、研修を受ける時間がなかなか取れず、また、そうはしなくとも税制の改正などの情報もネットや書籍から得られるというのもあり、なかなか研修に足を運べないという面もあります。

研修を積極的に行うために


研修が義務化されてからは税理士法人などでは、研修を行うことをきちんと定め、積極的に研修を行おうとする動きがあります。

そのような場合では、誰か一人の税理士が中心となって、研修を執り行うなど、能動的に活動を行っています。 しっかりと毎年目標単位を取得していくということが重要ですね。