会社設立・商業登記・不動産登記等は東京都港区の【RSM汐留パートナーズ司法書士法人】- 法人設立代行・創業支援

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当サイトをご覧いただきありがとうございます。

最近では、本業が忙しく登記手続きをしている時間が無かった、社内で登記を担当していた者が退職してしまった等を理由に、半年~1年の間ずっと登記をしなければ…と思いながらも登記をしてこなかったという方からのお問い合わせが増えております。

会社の登記は、原則として効力発生から2週間以内に登記(申請を)する必要がありますので(会社法第915条1項等)、登記手続きを放置しておくメリットはございません。

また、これから種類株式を発行する、組織再編をする、減資をする等のケースは特に、手続きに瑕疵があると登記の問題ではなく、そもそもその法的効力が生じないリスクも生じますので、事前にご相談をいただけますと幸いです。

登記手続きのご依頼をご希望の方は、下記フォームよりお問い合わせくださいますようお願いいたします。営業日の17時までにいただいたお問い合わせには当日中に返信いたします(営業や身元を明示しない方による単なる質問を除きます)。

ご希望がない限り、お問い合わせに対してこちらからお電話をすることはございません。

 

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