取扱業務案内
知的財産権のうち、特許権、実用新案権、意匠権及び商標権の4つを「産業財産権」といい、これらは特許庁へ出願し、審査(実用新案権を除く)を経て権利化されます。しかし、産業財産権は、目に見えないもの、すなわち無体物のため、一見して、その価値を見出すのが難しく、重要性は理解しているが、意外と軽視されがちです。
ところが、これからビジネスを大きく発展させようとする段階で、産業財産権の問題に突き当たることがよくあります。ビジネスの発展期には、自社製品等の露出の機会が増えることで、他人に模倣されることが増えますが、それをそのまま放置しておくと、模倣品との差別化が図れなくなり、多くの模倣品の中で、自社製品が埋没してしまう恐れがあります。また、いつの間にか他人に先に権利を取得されていたため、自身の事業を制限せざるを得なくなったり、市場から撤退せざるを得なくなることもあり得ます。
そのような事態を防止するため、特許出願、実用新案出願、意匠出願及び商標出願は、ビジネスにおける保険として非常に重要です。
また、特許戦略、ブランド戦略等、知的財産を活用した事業戦略を練る上で、特許権、実用新案権、意匠権、商標権等の取得は重要であり、そのため、その種まきとしての特許出願、実用新案出願、意匠出願及び商標出願は、重要です。
また、事業活動においては、産業財産権だけでなく、著作権等のあらゆる知的財産権を有効に活用したり、他人の権利を侵害しないように注意したり、侵害警告を受けた場合の対処等、多くのことに気を配る必要があります。
そこで、当弁理士法人では、お客様の知的財産の取得・活用をサポートするため、以下を業務として行っています。
- ・特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願、商標登録出願の出願書類の作成及び出願の代理
- ・拒絶理由通知、拒絶査定、審判請求、異議申立等の特許庁への対応のサポート
- ・外国出願に対する対応のサポート
- ・外国出願(パリ条約に基づく特許出願、PCT出願に基づく国内移行を含む)、外国特許庁からの指令に対する対応
- ・実施権・使用権の登録、権利の移転登録等、権利の変動に関する登録のサポート
- ・審決取消訴訟や知財訴訟等、裁判所への対応のサポート
- ・知財紛争に関する相談
- ・著作権その他の知的財産に関する相談
- ・知的財産に関する顧問
- ・知的財産に関するコンサルティング