特許・意匠・商標等の知的財産に関するご相談は【汐留特許商標弁理士法人】- 特許・意匠・商標登録

特許庁への応答及び審判等に関するご相談

◆拒絶理由通知、拒絶査定への対応のサポート

 特許出願、意匠登録出願、商標登録出願については、特許庁へ出願すると、原則として、審査官により審査がされます。審査の結果、登録することができないと審査官が疑義を抱くと、出願人に現時点において登録できない理由を示した拒絶理由が通知されます。この拒絶理由通知は、審査官の最終処分ではなく、その時点における審査官の心象開示にすぎません。その拒絶理由通知に対しては、出願人は反論や出願の内容を補正することにより、審査官の疑義を晴らして拒絶理由を解消し、特許/商標登録へと導くことができます。

 ただし、この反論や補正には技術面及び法律面から専門的な知識を要求されますので、そのような知識のない人が対応すると、本来拒絶理由が解消するものが解消せず、権利化を図ることができないおそれがあります。そこで、当事務所では、拒絶理由通知を精査して審査官の指摘した事項が妥当か否かを検討し、その対応策をコメントにて提案致しますので、ご依頼人様にはそのコメントをご覧頂き、ご相談の上、具体的な対応策を決定させて頂きます。

 拒絶理由通知に対して応答しても審査官を疑義が解消しない場合には、拒絶査定という行政処分がなされます。これに対しては、拒絶査定不服審判を請求して、上級審の審判で争うことができます。

 拒絶査定不服審判の結論に不服がある場合には、知的財産高等裁判所で争うことができます。

◆特許異議申立/登録異議申立への対応のサポート

 特許や商標登録がされても、特許掲載公報/商標掲載公報の発行日から一定期間、何人も異議を申し立てることができます。異議が申し立てられると、その特許/商標登録について、特許庁で審判官の合議体により審査の見直しが行われます。審査の見直しの結果、特許要件・登録要件を満たしていないと疑義が抱かれた場合には、権利者に現時点において特許/商標登録できない理由を示した異議理由が通知されます。この異議理由通知は、審判官の合議体の最終処分ではなく、その時点における合議体の心象開示にすぎません。その異議理由通知に対しては、出願人は反論や権利の内容を訂正することにより、審査官の疑義を晴らして異議理由を解消し、権利を維持することができます。

 審査のときと同様に、この反論や訂正には技術面及び法律面から専門的な知識を要求されますので、そのような知識のない人が対応すると、本来異議理由が解消するものが解消せず、権利を維持することができない(権利が取り消される)おそれがあります。そこで、当事務所では、異議理由通知を精査して審査官の指摘した事項が妥当か否かを検討し、その対応策をコメントにて提案致します。ご依頼人様にはそのコメントをご覧頂き、ご相談の上、具体的な対応策を決定させて頂きます。

 反対に、他人が取得した権利がお客様の事業活動の障害になるものであって、本来権利化されるべきものではないとお考えになる場合、異議申立制度を利用することができます。この場合、特許庁が一度認めた権利の有効性に異議を唱えるものですので、権利化すべきでない具体的な証拠やその証拠に基づいて権利化すべきでない理由を具体的に説明する必要があります。異議申立では準司法的な手続きが採用されていますから、異議申立書の作成には技術面及び法律面から専門的な知識が要求されます。

 当事務所では、そのような異議申立書の作成やその手続きにも対応しております。

◆無効審判その他の審判等への対応のサポート

 異議申立期間が経過した後であっても、本来権利化されるべきものでない理由を内在した権利については、無効審判を請求してその特許/登録を無効・取消にすることができます。無効審判、その他の審判では裁判手続きに準じる手続きが行われるので、請求人であれば審判請求書、被請求人(権利者)であれば答弁書を所定の様式に則って作成する必要がありますが、審判請求書や答弁書の作成には技術面及び法律面から専門的な知識が要求されます。

 当事務所では、そのような審判請求書や答弁書の作成やその手続きにも対応しております。

 また、特許に関して、仮に特許された内容に不備がある場合、訂正審判を請求してその不備を解消させることもできます。例えば、第三者に対して権利行使する場合、相手方から思わぬ攻撃を受ける可能性があります。そのようにならないために、権利の内容を事前に見直し、必要であれば訂正審判をすることができます。

 当事務所では、訂正審判の請求にも対応しております。


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