特許・意匠・商標等の知的財産に関するご相談は【汐留特許商標弁理士法人】- 特許・意匠・商標登録

代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&コラム

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2022/11/17 意匠

画像デザインや建築物、内装デザインの権利化について

従来、意匠法の保護対象は「物品」に限られており、物品に該当しないものは保護されませんでしたが、意匠法の改正により保護対象が拡充され、令和2年4月1日より、新たに「画像」、「建築物」、「内装」のデザインについても、登録がで<続きを読む>

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2022/11/16 ご案内

法人化のお知らせ

当事務所は、2022年5月2日に法人化し、「汐留特許商標弁理士法人」と名称の変更をいたしました。法人化により、これまで以上にクライアント様の知的財産を保護するために、尽力いたす所存です。今後ともよろしくお願いいたします。<続きを読む>

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新規性喪失の例外期間が延長されました(6か月→1年)

既に公開されている発明や意匠は、原則として、特許または登録を受けることができません。この要件を新規性といいい、権利化の前提として、原則して新規性を喪失していない、すなわち未公開であることが必要です。 ただし、学会や展示会<続きを読む>


2018/06/19 ご案内

6月16日(土曜)に問い合わせフォームよりお問い合わせ頂いた方へ

6月16日(土曜)に問い合わせフォームよりお問い合わせ頂いたのですが、 メールアドレス、電話番号の入力がないため、ご返答できません。 お心当たりのある方は、再度ご連絡のほど、お願い致します。


2018/06/12 商標

他人の商標が大量に先取りして出願されている問題について

 新聞等でも報道されているように、昨今、自分自身で使用する予定がないにもかかわらず、他人の商標やそれに類似する商標が大量に出願されているため、真に商標登録を希望する方がその商標登録を断念せざるを得ない場合が散見されました<続きを読む>


特許出願に関するご相談

 開発者により創作された発明を保護する手段として特許権を取得することは有効です。特許権を取得することにより、その発明を出願から20年間排他独占的に実施することができます。したがって、権利が存続している間は、第三者は権利者の許諾なくその発明を実施することができません。もし無断で実施すると、権利者はその実施行為を差止めたり、損害賠償を請求することができます。このことは裏返せば、第三者が先にその発明について特許権を取得すれば、ご自身が実施できなくなったり、損害賠償を支払うリスクを伴うことになります。このように、特許権を取得・活用するかどうかによって、市場での立場が大きく変化し、ビジネスの発展に大きな影響を与えます。

 特許権を取得するためには、特許庁へ特許出願をする必要があります。特許出願には、特許明細書、特許請求の範囲、要約書、図面(必要な場合)を作成する必要がありますが、これらは技術面及び法律面から専門的な知識が要求されます。特に、特許明細書と特許請求の範囲は重要です。特許明細書には同業者が実施できる程度に明確かつ十分に記載する必要があり、特許請求の範囲には特許を受けようとする発明を過不足なく記載する必要があります。当事務所では、ご依頼人様の利益を守るため、適正な権利範囲をご提案いたします。

 また、豊富な外国関係の出願経験に基づいて、外国への特許出願、外国から日本国への出願(PCT国内移行を含む。)にも対応致します。

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