代表弁理士 林裕己の 所長ブログ&ニュース
商標の識別力とは?
商標の識別力とは、そのネーミングや商品名、図形等が「商標」として認識される力、すなわち識別ラベルとして機能する力のことです。例えば、商品「新聞紙」に、「新聞」と文字列を付しても、誰も特定の人の商品であることを認識するこ<続きを読む>
商標の機能とは?
商標は、自己の商品・サービスと他人の商品・サービスとを識別する識別標識です。同じような商品の中にある特別なラベルが貼ってあれば、それを区別することができますよね。商標は、そのようなラベルのようなものです。このように、自<続きを読む>
特定非常災害特別措置法第3条第3項に基づく令和6年能登半島地震により影響を受けた手続期間の延長について
令和6年1月11日、令和6年能登半島地震による災害を「特定非常災害」に指定する政令が公布、即日施行となりました。 これにより、その影響を受けた人においては、各種の行政手続きの満了日が延長され、また法令上の義務を履行でき<続きを読む>
特許制度とは?
特許法第1条には、「この法律は、発明の保護及び利用を図ることにより、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを目的とする。」とあります。すなわち、特許法では、発明を奨励し、もつて産業の発達に寄与することを法目的とし<続きを読む>
特許要件とは?
発明とは自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいい、特許発明とは特許を受けている発明をいいます。したがって、特許権を取得するためには、創作した発明について特許を受ける必要があります。特許法では、一定の要件<続きを読む>
発明とは?
「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。したがって、発明として保護を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。 ①自然法則を利用したものであること 自然法則を利用したものとは<続きを読む>
商標制度は、言葉や用語を独占する制度ではありません。
お客様から、たまに、「この言葉や用語を考えたので、商標登録してその使用を独占したい」というような質問をされることがあります。 結論からいいますと、標題にも既に書いていますが、商標制度は、言葉や用語を独占する制度ではあり<続きを読む>
ビジネスの保険としての特許、商標登録
特許権や商標権、意匠権、実用新案権等を取得すると、自身の権利を侵害する者または侵害するおそれがある者に対して差止請求や損害賠償請求等をすることができます。差止請求とは、その侵害の停止又は予防を請求することです。例えば、<続きを読む>
令和6年能登半島地震により影響を受けた手続の取扱いについて
この度の能登半島地震により被災された地域の方に謹んでお見舞い 申し上げます。 令和6年能登半島地震の影響により、特許庁から送付される通知や補正指令において指定された期間内に手続ができなくなった方について、手続期間の救済方<続きを読む>
2024年新年のご挨拶
明けましておめでとうございます。平素はご愛顧を賜わり、厚く御礼申し上げます。 旧年中は、多大なるご尽力をいただき、誠にありがとうございます。本年も、より一層のご支援、お引立てを賜りますようお願い申し上げます。 本年もどう<続きを読む>
2023年末及び2024年初めの営業日のご案内
平素より汐留特許商標弁理士法人をご愛顧いただき誠にありがとうございます。 2023年は、本日が最終営業日です。 2024年は、1月4日(木)からの営業となります。 休みの間にお問い合わせ頂く場合には、お問い合わせフォーム<続きを読む>
画像デザインや建築物、内装デザインの権利化について
従来、意匠法の保護対象は「物品」に限られており、物品に該当しないものは保護されませんでしたが、意匠法の改正により保護対象が拡充され、令和2年4月1日より、新たに「画像」、「建築物」、「内装」のデザインについても、登録がで<続きを読む>
法人化のお知らせ
当事務所は、2022年5月2日に法人化し、「汐留特許商標弁理士法人」と名称の変更をいたしました。法人化により、これまで以上にクライアント様の知的財産を保護するために、尽力いたす所存です。今後ともよろしくお願いいたします。<続きを読む>
新規性喪失の例外期間が延長されました(6か月→1年)
既に公開されている発明や意匠は、原則として、特許または登録を受けることができません。この要件を新規性といいい、権利化の前提として、原則して新規性を喪失していない、すなわち未公開であることが必要です。 ただし、学会や展示会<続きを読む>
6月16日(土曜)に問い合わせフォームよりお問い合わせ頂いた方へ
6月16日(土曜)に問い合わせフォームよりお問い合わせ頂いたのですが、 メールアドレス、電話番号の入力がないため、ご返答できません。 お心当たりのある方は、再度ご連絡のほど、お願い致します。
他人の商標が大量に先取りして出願されている問題について
新聞等でも報道されているように、昨今、自分自身で使用する予定がないにもかかわらず、他人の商標やそれに類似する商標が大量に出願されているため、真に商標登録を希望する方がその商標登録を断念せざるを得ない場合が散見されました<続きを読む>
お問い合わせメールの不具合改修完了
当サイトの「お問い合わせ」からのメール送信ができない状態となっておりましたが、改修を行い、この問題を解決いたしました。 お問い合わせ頂いたにも関わらず、メールの送信ができなかった方には、たいへんご迷惑をおかけしましたこと<続きを読む>
事務所移転のご案内
平素よりご愛顧いただき誠にありがとうございます。 汐留特許商標事務所は、平成30年3月12日に下記の住所へ事務所を移転しましたので、ご案内申し上げます。 現在ホームページの地図等、その他関係する記載部分を改修中でございま<続きを読む>
特許成立後でも、それに異議があれば、特許異議の申立てをすることができます。
特許成立後でも、それに異議があれば、だれでも、その特許を取り消すために特許異議の申立てをすることができます。この申立は、権利化後(厳密には、特許掲載公報の発行後)6か月以内にすることができます。申立ての際には、申し立ての<続きを読む>
社名が使えない!?
せっかく法人登記したのに、その社名が使えなくなる場合があります。 他人が、その法人登記した社名と同一・類似のネーミングについてあなたが取り扱う商品やサービスを指定して商標登録していれば、原則として、あなたはその社名をその<続きを読む>