外国出願等に関するご相談
◆外国出願に対する対応のサポート
特許権、実用新案権、意匠権、商標権は国毎に手続して成立するものです。つまり、日本国で権利化されても、その権利は外国には及びません。したがって、外国で権利行使するためには、その国で権利を取得しておく必要があります。すなわち、それらの権利は、対象となる国毎に出願して、登録されることにより発生します。
外国出願は、通常、日本国に出願したものを外国語に翻訳して、その外国の代理人に依頼して出願をすることになります。出願手続きは各国で異なりますので、準備する書類も異なってきます。
当事務所では、外国への出願(パリ条約に基づく特許出願、PCT出願を含む)及び、その後の外国特許庁からの指令に対応する応答についてサポートいたします。
◆外国からの出願に対する対応のサポート
当事務所では、外国から日本国へ出願(PCT出願に基づく各国への国内移行を含む)についてもサポートいたします。