知的財産に関する係争についてのご相談
◆模倣品製造販売業者及模倣品輸入業者への対応
ご自身が保有する特許権、実用新案権、意匠権、著作権等に係る製品の模倣品や登録商標と同一・類似の商標を使用した模倣品に対しては、その模倣品の製造販売を差止めたり、損害賠償を請求することができます。
また、輸入された模倣品に対しても、税関に輸入差止申立てを行うことができます。
当事務所では、このような模倣品に対する対応をサポートしております。
◆警告を受けた場合の対応
また、第三者から、権利を侵害している旨の警告を受ける場合もあります。この場合、警告書の内容を精査して適切に冷静に対応することが求められます。例えば、ご自身が製造販売されている製品が、警告書に記載された特許発明の内容に含まれないといった場合もよくあることであり、相手の事業へのけん制であると共に、改めて権利の存在を周知する目的でなされる場合もあります。一方で、権利者の権利を侵害している可能性が高い場合もあります。この場合、警告を受けた者は様々な選択を迫られることになります。
当事務所では、このような警告書を受けた場合の対応につきましてもサポートしております。