意匠登録出願に関するご相談
意匠制度は、単なるデザインを保護するものではなく、物品に関するデザインを保護する制度です。したがって、図柄のみのデザインは意匠制度では保護されません(図柄のみのデザインは著作権法により保護されます。)。
物品に関するデザインは、著作権法でも保護される可能性がありますが、著作権法で保護されるのは応用美術を含む美術の著作物(例えば、一品製作のもの)であって、量産される工業製品は保護されません。したがって、工業製品のデザインの保護は、意匠制度を利用する必要があります。
物品に関するデザインは、見た目の斬新さや装飾の美しさだけではなく、同時に技術的な意味合いがある場合もあります。その場合、特許権だけでなく意匠権も取得できる可能性があります。また、その技術的なデザインは、特許法における進歩性はないものの、意匠法における登録要件を満たしている場合もあります。特許権の存続期間の終期は出願から20年であるのに対して、意匠権の存続期間の終期は登録から20年ですので、意匠権を取得することで、特許よりも長く独占排他権を保有することもできます。
意匠権を取得するためには、特許庁へ意匠登録出願をする必要があります。意匠登録出願には、願書、図面を作成する必要がありますが、これらは技術面及び法律面から専門的な知識を要求されます。出願書類は、出願後には要旨を変更する補正が認められませんので、出願の段階で意匠の内容を明確にしておく必要があり、実務上の様々なルールも厳守する必要があります。当事務所では、ご依頼人様の利益を守るため、適正な出願書類の作成・出願を致します。